埋蔵文化財に関する手続きについて
更新日:2022年1月7日
埋蔵文化財とは
“土地に埋まっている文化財”を『埋蔵文化財』と言います。昔の人が住んでいた竪穴住居などの跡や、昔の人が使っていた土器、石器などを指し、その土地で当時どのような生活が営まれていたかが分かる貴重な文化財です。それらの所在地が『埋蔵文化財包蔵地』(以下、遺跡という)であり、通常「○○遺跡」や「△△貝塚」などと呼ばれています。東松島市内には、100か所を超える遺跡があります。
遺跡地図
※より詳細な遺跡地図は、下記リンクからご参照ください。
工事などを行うときには
遺跡内や遺跡に隣接する土地で工事を行う場合、または遺跡に関わらず広大な範囲で工事を行う場合には、下記問い合わせ先へご相談ください。埋蔵文化財保護の観点から、事前に工事内容に関する協議書や発掘届の宮城県教育委員会への提出が必要となります(発掘届の提出は文化財保護法によって定められています)。計画する工事内容により、東松島市文化財担当職員が事前の発掘調査や工事の立会を行います。計画がある場合は、お早めにお問い合わせください。
手続きの流れ(フロー)
埋蔵文化財包蔵地での開発行為手続きの流れ(フロー)(外部サイト)
手続きが必要な事例
- 住宅などの建築物の新築、改築、増築、撤去
- 上下水道・ガス管などライフライン設備の埋設工事
- 盛土・切土などを伴う造成工事
- 道路工事・農地整備・樹木の抜根(伐採は含みません)
- その他、看板・街路灯などの工作物の設置
※この他、地下に影響を与える遺跡内での工事は手続きが必要になります
埋蔵文化財各種手続き
「工事する場所が遺跡の中なのか分からない」「協議書や発掘届はどのようなものを提出すればよいのか」など、埋蔵文化財に関するご質問は随時受け付けております。
※『史跡里浜貝塚』『史跡赤井官衙遺跡群 赤井官衙遺跡 矢本横穴』での開発については、別途「史跡現状変更申請」の手続きが必要です。下記問い合わせ先へお問い合わせ下さい。
埋蔵文化財保護に関する手続きについては、下記データをご参照下さい。
協議書
発掘届・通知
土地所有者承諾書
奥松島縄文村歴史資料館(外部サイト) 文化財係 電話:0225-88-2292
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お問い合わせ先
生涯学習課 文化財係
〒981-0412 宮城県東松島市宮戸字里81番地18 奥松島縄文村歴史資料館 交流館1階事務室
電話:0225-88-2292 FAX:0225-88-3928