戸籍に氏名の振り仮名が記載されます
更新日:2025年2月21日
令和5年6月2日、戸籍法(昭和22年法律第224号)の一部改正を含む「行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律等の一部を改正する法律」(令和5年法律第48号。以下「改正法」といいます。)が成立し、同月9日に公布されました。
これまで、氏名の振り仮名は戸籍に記載されていませんでしたが、この改正法の施行により、新たに氏名の振り仮名が戸籍に記載されることになりました。
改正法は、令和7年5月26日に施行されます。
戸籍に氏名の振り仮名が記載されるまでの流れ
1 戸籍に記載される予定の振り仮名の通知(令和7年5月26日以降、順次郵送予定)
・本籍地の市区町村から、住民票の情報を参考にして作られた「戸籍に記載される振り仮名の通知書」
が原則として戸籍の筆頭者宛てに郵送されます。
・発送時期については確定次第お知らせします。
・通知書が届いたら内容を必ずご確認ください。
もし、認識している振り仮名と違う振り仮名が記載されていた場合は、必ず届出を行ってください。
2 氏や名の振り仮名の届出
次に該当する方のみ、届出が必要です。
- 通知書に記載された振り仮名が、日常使用している振り仮名と異なる場合
※通知書に記載された振り仮名が正しい場合は、届出は不要です。
ただし、戸籍に振り仮名を早く記載したい場合は、届出をすることができます。
なお、届出をしない場合は、令和8年5月26日以降に、通知書に記載された振り仮名が戸籍に記載
されます。
3 市区町村長による氏や名の振り仮名の記載(改正法の施行日から1年後)
・改正法の施行日(令和7年5月26日)から1年以内に届出がなかった場合、通知書に記載されている振
り仮名が戸籍に記載されます。
この場合、1回に限り、家庭裁判所の許可なく氏や名の振り仮名の変更の届出ができます。
・すでに届出した氏や名の振り仮名を変更したい場合は、家庭裁判所の許可が必要になります。
届出の方法について
氏や名の振り仮名の届出は、マイナポータルでの届出が可能です。
また、本籍地のある市区町村への郵送での届出や、お近くの市区町村窓口での届出が可能です。
届出ができる人
氏の振り仮名の届出
原則として戸籍の筆頭者が単独で届け出ることになります。
筆頭者が除籍されている場合は、その配偶者、その配偶者も除籍されている場合は、その子が届出人と
なります。
名の振り仮名の届出
戸籍に記載されている本人が届出人となります。
ただし、15歳未満の場合は、親権者等の法定代理人が届出人となります。
届出の様式
届出の様式は、法務省ホームページ(外部サイト)からダウンロードするか、お近くの市区町村窓口にて取得できます。
戸籍に記載する氏名の振り仮名について
戸籍に記載する氏名の振り仮名については、「氏名として用いられる文字の読み方として一般に認めら
れているもの」に限られます。
すでに一般の読み方以外の読み方を日常的に使用しており、その読み方を戸籍の振り仮名として届出す
る場合には、現にその読み方を使用していることを証する資料(パスポートや預貯金通帳等)の提出が
必要です。
戸籍の振り仮名制度について(法務省ホームページ)
戸籍の振り仮名制度についての詳細や、よくあるご質問については、法務省ホームページをご覧くだ
さい。法務省ホームページ(戸籍に振り仮名が記載されます)(外部サイト)
法務省ホームページ(よくあるご質問)(外部サイト)
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お問い合わせ先
市民生活課 戸籍・住民係
〒981-0503 宮城県東松島市矢本字上河戸36番地1 東松島市役所
電話:0225-82-1111 内線1122、1123、1331、1334、1609 FAX:0225-82-1328
