転入・転出・転居(住所登録)について
更新日:2021年3月17日
住民登録は、現住所や家族構成などを登録、証明するものです。行政サービスのもとになるものですので住所や家族構成に異動があるときは届け出をしてください。本人または同じ世帯の人が届け出ることができます。
市外から引っ越して来たとき(転入届)
市外から引っ越して来た場合は、転入届を行ってください。
- 届出の期間/新しい住所に住んだ日から14日以内
- 届出人/本人または世帯主。代理の場合は委任状が必要です
- 届出に必要なもの
- 転出証明書(前住所の市区町村で発行したもの)
- 国民健康保険証(追加加入のとき)
- 年金手帳(加入者の方)
- 本人確認ができる書類(運転免許証又は健康保険証等)
- 届出窓口/市役所本庁舎・鳴瀬総合支所のいずれか
- 国民健康保険に加入する人はその旨を申し出てください
国外から引っ越して来たとき(転入届)
外国に住んでいた人が帰国して住所を定めた場合は、転入届けを行ってください。
- 届出の期間/新しい住所に住んだ日から14日以内
- 届出人/本人または世帯主。代理の場合は委任状が必要です。
- 届出に必要なもの
- パスポート
- 戸籍の附票(本籍地の役所で発行)
- 届出窓口/市役所本庁舎・鳴瀬総合支所のいずれか
市外へ引っ越すとき(転出届)
市外へ引っ越す場合は、転出届けを行ってください。
- 届出の期間/引っ越し前または引っ越し後14日以内
- 届出人/本人または世帯主。
- 届出に必要なもの
- 印鑑登録証(登録者のみ)
- 国民健康保険証(加入者のみ)
- 年金手帳(加入者のみ)
- 本人確認ができる書類(運転免許証又は健康保険証等)
- 届出窓口/市役所本庁舎・鳴瀬総合支所のいずれか
- 転出証明書を発行します
- 転出先の住所を事前に確かめておいてください
国外へ引っ越すとき(転出届)
外国へ1年以上行く場合は、国外への転出届けをしなければなりません。そのほか1年以上にわたり滞在、留学、出張する場合も同様です。
- 届出の期間/出国前(出国される2週間前から受付)
- 届出人/本人または世帯主
- 届出に必要なもの
- 印鑑登録証(登録者)
- 国民健康保険証(加入者)
- 本人確認ができる書類(運転免許証又は健康保険証等)
- 届出窓口/市役所本庁舎・鳴瀬総合支所のいずれか
市内で引っ越したとき(転居届)
市内で引っ越した場合は、転居届けを行ってください。
- 届出の期間/新しい住所に住んだ日から14日以内に届け出てください。
- 届出人/本人または世帯主。
- 届出に必要なもの
- 国民健康保険証(加入者のみ)
- 年金手帳(加入者のみ)
- 本人確認ができる書類(運転免許証又は健康保険証等)
- 届出窓口/市役所本庁舎・鳴瀬総合支所のいずれか
住民登録をしていない方の住所の登録手続きについて
- 届出の期間/速やかに
- 届出人/本人
- 届出に必要なもの
- 印鑑
- 戸籍謄抄本と戸籍の附票(本籍地の役所で発行)
- 本人確認ができる書類(運転免許証又は健康保険証等)
- 届出窓口/市役所本庁舎・鳴瀬総合支所のいずれか
お問い合わせ先
市民生活課 戸籍・住民係
〒981-0503 宮城県東松島市矢本字上河戸36番地1 東松島市役所
電話:0225-82-1111 内線1122、1123、1331、1334、1609 FAX:0225-82-1328
