このページの先頭ですサイトメニューここから
このページの本文へ移動

本文ここから

戸籍の届け出

更新日:2021年2月3日

戸籍とは

 戸籍は日本国民の身分関係を登録し公証するものです。
 この戸籍をおいてある市区町村を本籍地といいます。
※東松島市の戸籍の窓口は、本庁舎市民生活課・鳴瀬庁舎総合支所になります。

子どもが生まれたとき(出生届)

届出人 父又は母
届出に必要なもの
  • 届出人の印鑑
  • 母子健康手帳
  • 出生届(医師の証明のあるもの)
  • 国民健康保険証(加入者)
届出窓口 本籍地・届出人の住所地、出生地
届出の期間 出生した日から14日以内に届け出てください。

命名は常用漢字、人名用漢字、カタカナ、ひらがなの範囲に限られています

死亡したときの手続きについて(死亡届/死産届)

届出の期間 死亡の事実を知った日から7日以内
届出人 親族等
届出に必要なもの
  • 届出人の印鑑
  • 死亡届(医師の診断書のあるもの)
  • 斎場使用料(東松島市火葬場を利用する場合)
  • 葬儀、火葬の日程表
届出窓口 本籍地、届出人の所在地・死亡地

死亡後24時間を経過しなければ、火葬をすることができません。

結婚するときの手続き(婚姻届)

届出の期間 任意(いつでも)
届出人 婚姻する2人
届出に必要なもの
  • 婚姻届(証人の記載のあるもの)
  • 届出人双方の印鑑(旧氏)
  • 戸籍謄本(届出地に本籍のない人)
届出窓口 本籍地、届出人の所在地
  • 証人の署名押印(成年2人)が必要です
  • 未成年者の婚姻は、両親の同意が必要です
  • 住所変更を伴う場合は、別に住民異動(転入・転出・転居)の届出をしてください

離婚するときの手続き(離婚届)

届出の期間 任意(調停、審判、判決離婚は成立、確定した日から10日以内)
届出人 夫と妻(調停等による場合は申立人)
届出に必要なもの
  • 戸籍謄本(届出地に本籍のない場合)
  • [協議離婚の場合] 夫婦双方の印鑑
  • [調停、審判、判決離婚の場合]申立人の印鑑、調停調書、審判書、判決書の謄本と確定証明書
  • 国民健康保険証(加入者)
  • 協議離婚は自筆の署名押印及び証人(成年2人)の署名押印が必要です
  • 夫婦間の未成年の子については、親権者を定めてください
  • 離婚により住所変更がある場合は、別に住民異動(転入・転出・転居)の届出をしてください

本籍を移すときの手続き(転籍届)

届出の期間 任意(いつでも)
届出人 戸籍の筆頭者および配偶者
届出に必要なもの
  • 印鑑(筆頭者と配偶者は別々の印鑑を使ってください)
  • 戸籍謄本(市内での転籍の場合は必要ありません)
届出窓口 新・旧の本籍地、届出人の所在地
  • 筆頭者と配偶者の署名と押印が必要です。ただし夫婦の一方が死亡などにより除籍されている場合は、一方のみの届け出となります

※このほかにも、養子縁組届・入籍届・認知届などがあります。

戸籍届出時の本人確認

 婚姻・協議離婚・養子縁組・養子離縁または認知の届出は、戸籍の窓口に来られた方の「本人確認」を行いますので、個人番号カード、運転免許証又は写真付住基カードが必要です。

※戸籍の届出書は誤りの無いよう丁寧に、記入願います。

お問い合わせ先

市民生活課 戸籍・住民係

〒981-0503 宮城県東松島市矢本字上河戸36番地1 東松島市役所
電話:0225-82-1111 内線1122、1123、1331、1334、1609 FAX:0225-82-1328

本文ここまで


以下フッターです。
ページの先頭へ戻る
仙台から東松島市まで約40分

東松島市役所

〒981-0503 宮城県東松島市矢本字上河戸36番地1(矢本庁舎)
〒981-0303 宮城県東松島市小野字新宮前5番地(鳴瀬庁舎)
電話:0225-82-1111(代表)
FAX:0225-82-8143
Copyright (c) Higashi matsushima City. All Rights Reserved.
当ホームページで使用しているすべてのデータの無断転載を禁じます。
フッターここまでこのページのトップに戻る