税証明に関するお知らせ
更新日:2024年9月9日
課税(非課税)証明書の発行について
・課税(非課税)証明書は、必要な証明年度の1月1日現在、東松島市に住民登録している方が取得できます。
(例)令和6年度の課税証明書(令和5年1月1日から令和5年12月31日までの所得金額)を取得できる方は、令和6年1月1日現在東松島市に住民登録がある方
・課税(非課税)証明書は、毎年6月15日から発行可能になります。
・マイナンバーカード※1があれば、お近くのコンビニエンスストアのほか全国のコンビニエンスストア各店舗で、課税(非課税)証明書※2が取得できます。
※1 ご利用にあたってはマイナンバーカードと利用者証明用電子証明書(数字4桁の暗証番号)が必要になります。
※2 課税(非課税)証明書は東松島市在住者で現年度分のみ証明となります。東松島市で課税されていて、他市町村に転出された方はマイナンバーカードで取得できませんので、郵送請求をご利用ください。
税金を納めて納めてすぐに納税証明書および滞納が無いことの証明書が必要な場合
市税を納付いただいたことを、税務課窓口で確認できるまでには、納付方法により一定の時間がかかります。納付後、すぐに納税証明書または市税の滞納が無いことの証明書が必要な場合は、領収書、口座振替した通帳などの納付が確認できるものを税務課窓口へお持ちください。
なお、スマートフォン決済アプリまたは地方税共通納税システムで納付した場合は領収書が発行されませんので、ご注意ください。
※郵送請求の方法については、こちらをご確認ください。税務課への申請様式各種一覧
納税の確認が可能となる期間の目安
納付方法 | 確認できるまでの期間 |
---|---|
口座振替・地方税共通納税システム | 振替・納付日から約10日間 |
金融機関の窓口 | 納付日から約1~2週間 |
コンビニエンスストアの窓口、スマートフォン決済アプリ | 納付日から約2~3週間 |
口座振替またはスマートフォン決済アプリで納付した場合の軽自動車税納税証明書(車検用)について
口座振替で納付された方
軽自動車税(種別割)を口座振替で納めている方の場合、納税証明書は6月中旬頃に送付します。
納税証明書がお手元に届く前に車検を受ける場合には、口座振替されたことが確認できる通帳等をお持ちになり、納税証明書を申請してください。
スマートフォン決済アプリで納付された方
スマートフォン決済アプリで納めている方の場合、領収書は発行されませんので、税務課窓口で納税証明書を申請してください。
その際に、支払いが確認できるもの(スマートフォンの支払画面等)を提示してください。
車検を受ける年度の方は、スマートフォン決済アプリ以外の納付方法をお勧めします。
お問い合わせ先
- 税金の賦課に関すること
- 市民税係 内線 1135、1136、1138、1139、1142、1147
固定資産税係 内線 1131~1134 - 税金の納め方に関すること
- 収納対策係 内線 1144~1146
お問い合わせ先
税務課 市民税係
〒981-0503 宮城県東松島市矢本字上河戸36番地1 東松島市役所
電話:0225-82-1111 内線1135、1136、1138、1139、1142 FAX:0225-82-1208
