市税等の口座振替済通知の廃止について
更新日:2025年4月1日
市税等の口座振替済通知書を廃止しました。
これまで、市税等を口座振替で納付された方に、「口座振替済通知書」を送付しておりましたが、経費削減及び省資源化の推進のため、「口座振替済通知書」の送付を廃止させていただきますのでご了承ください。
口座振替の結果については、今後、預貯金通帳の記帳等でご確認くださいますようお願い申し上げます。皆様のご理解、ご協力をよろしくお願いいたします。
よくある質問
Q1 「口座振替済通知書」を廃止する理由は何ですか。
A1 口座振替の結果については、預貯金通帳の記帳により、確認できるものであり、また、経費削減及び省資源化の観点から廃止させていただくものです。
Q2 軽自動車税(種別割)を口座振替しているのですが車検用の納税証明書は発行されますか。
A2 軽自動車税を口座振替で納付されている方については、令和5年1月から軽JNKSが始まり、検査機関で軽自動車税の納付が確認できれば、納税証明書は不要です。
ただし、次のようなケースは軽JNKSで確認出来ず、紙の納税証明書が必要な場合があります。
・納付したばかりのため、軽JNKSに納付情報が登録されていない場合
・中古車購入の場合
・対象車両の名義変更をした場合
・他の市区町村へ引っ越した直後の場合
・対象車両に過去の未納がある場合
上記のケースに該当する場合は、軽自動車担当まで問い合わせください。
Q3固定資産税を必要経費として申告するために確定申告に利用してきましたが、今後どうすれば良いですか。
A3 確定申告の際、固定資産税を必要経費として申告する場合は、毎年5月に送付される「納税通知書」や「課税証明書」等で税額を確認していただけますので、そちらをご利用ください。なお、「口座振替済通知書」は確定申告書に添付する必要のある書類ではありません。
お問い合わせ先
税務課 収納対策係
〒981-0503 宮城県東松島市矢本字上河戸36番地1 東松島市役所
電話:0225-82-1111 内線1143~1147 FAX:0225-82-1208
