社会保障・税番号制度 独自利用事務について
更新日:2019年11月28日
マイナンバーを利用できる事務は法律で定められていますが、それ以外にも社会保障、地方税、防災に関する事務であれば条例(下記リンク参照)に定めることにより、地方公共団体が独自にマイナンバーを利用することができ、これを独自利用事務といいます。
(参考)
東松島市行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律に基づく個人番号の利用及び特定個人情報の提供に関する条例(PDF:78KB)
また、独自利用事務のうち、個人情報保護委員会で定める要件を満たすものについては、情報提供ネットワークシステムを介して他の地方公共団体などと情報連携を行うことができます。
東松島市では、以下の事務を独自利用事務として条例に定め、情報連携を行うこととしており、次のとおり個人情報保護委員会に届出を行い、承認されています。
執行機関 | 届出番号 | 独自利用事務の名称 | 届出書 | 根拠規範 |
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市長 | 1 | 東松島市心身障害者医療費の助成に関する条例に基づく助成に関する事務のうち、次に掲げるもの |
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市長 | 2 | 東松島市障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律施行細則(平成18年東松島市訓令甲第41号)に基づく地域生活支援事業の実施に関する事務のうち、次に掲げるもの |
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市長 | 3 | 東松島市子ども医療費の助成に関する条例東松島市子ども医療費の助成に関する条例(平成17年東松島市条例第92号)に 基づく助成に関する事務のうち、次に掲げるもの (1) 受給資格の確認、登録及び更新に関する事務 (2) 助成の申請の受理に関する事務 (3) 助成の決定に関する事務 (4) 助成金の交付に関する事務 |
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市長 | 4 | 東松島市母子・父子家庭医療費の助成に関する条例(平成17年東松島市条例第 94号)に基づく助成に関する事務のうち、次に掲げるもの (1) 受給資格の確認、登録及び更新に関する事務 (2) 助成の申請の受理に関する事務 (3) 助成の決定に関する事務 (4) 助成金の交付に関する事務 |
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