お申込み手続きについて
更新日:2024年12月4日
ふるさと納税のしくみ
自治体に寄附(ふるさと納税)を行った場合に、寄付額のうち2,000円を超える部分について、一定の上限まで、所得税と住民税から原則として全額が控除されます。
ふるさと納税の流れ
- 控除上限額を確認し寄附金額を決める
- 返礼品を選ぶ
- 寄付を申し込む・寄附金を支払う
- 寄附金受領証明書を受け取る
- 返礼品を受け取る
- 税金控除の手続きをする
控除上限額
寄附金の控除上限額は、年収や家族構成、お住いの地域などによって異なります。
ふるさと納税額の年間上限を超えた金額については、全額控除の対象となりませんのでご注意ください。
上限額の目安は、各ふるさと納税サイトにおいて計算いただけます。
控除上限額かんたんシミュレーション【ふるさとチョイス】(外部サイト)
返礼品
東松島市では、ふるさと納税(入金)1回あたり、4,000円以上の寄附をいただいた方に、お礼として地場産品をお送りしています。寄付額に応じた返礼品をお選びください。
返礼品の詳細について
返礼品は各ふるさと納税サイトからご覧ください。
カタログ(紙)もご用意しておりますので、ご希望の方は、以下までご連絡ください。
カタログの請求先
一般社団法人 東松島みらいとし機構 ふるさと納税係
TEL:0225-98-7191
FAX:0225-98-7085
Email:tanto@hm-furu.com
返礼品の発送について
返礼品は、入金確認後に発送いたしますが、発送の都合上、お時間を頂戴する場合がございます。
また、日付指定はできませんので、御了承ください。
返礼品の制限について
総務省からの通知に基づき、東松島市内在住の方からの寄附に対しては、返礼品を送付することができません。
インターネットで申込み
ふるさと納税サイト(外部サイトにリンクします)
以下のバナーをクリックいただくと、各ふるさと納税サイトにリンクします。
ご利用可能な支払方法
クレジットカード、銀行振込、郵便局払込み、コンビニ払い、キャッシュレス決済等さまざまな支払方法から、ご希望に沿った支払方法をお選びいただけます。
ポータルサイトごとにご利用可能な支払方法が異なりますので、ご確認のうえ、お申し込みください。
申込用紙で申込み
申込書をダウンロードし、必要事項をご記入のうえ、メールやFAX、郵送等で提出してください。
寄付金の支払い方法は、銀行振込、郵便局払込、現金書留、窓口払いからお選びいただけます。
提出先
・郵送
〒981-0502 宮城県東松島市大曲字寺前61番地2
一般社団法人 東松島みらいとし機構 ふるさと納税係
・FAX
0225-98-7085
一般社団法人 東松島みらいとし機構 ふるさと納税係
・メール
tanto@hm-furu.com
ご利用可能な支払方法
・銀行振込
金融機関の窓口またはATMでお振込みください。
・郵便局払込
申込書をご提出いただいた後、払込取扱票を郵送いたします。
ゆうちょ銀行窓口で払込みください。
・現金書留
〒981-0503 宮城県東松島市上河戸36番地1
東松島市 復興政策部 復興政策課 までお送りください。
・窓口払い(現金)
東松島市役所 2階 復興政策部 復興政策課 へお越しください。
寄付金受領証明書
寄附金の受領確認後に、寄附金受領証明書を返礼品とは別便でお送りします。
証明書は、お支払(ご入金)から、2週間から1か月程度で送付いたします(申込みが重なる11月から12月は、さらにお時間がかかります。)。
※証明書は、税金控除の手続きの際に必要ですので、大切に保管してください。
税金控除の手続き
寄附金控除を受けるためには、原則として、寄附をした翌年の3月15日までに、住所地等の所轄の税務署へ確定申告を行っていただく必要があります。
確定申告を行うと、所得税分はその年の所得税から控除(還付)され、住民税分は翌年度の住民税から控除(住民税の減額)されます。
ワンストップ特例制度について
確定申告の不要な給与所得者や年金所得者で、ふるさと納税先の自治体数が5団体以下である場合に限り、ふるさと納税を行った各自治体に「申告特例申請書」を提出することで、確定申告を行うことなく、税の控除を受けられます。
東松島市へ申告特例申請書を提出した場合、当該寄附年内に支出した東松島市への寄附合計額をお住まいの市区町村長へ通知します。
なお、申告特例を適用すると本来寄附した年の所得税から控除される分についても、寄附翌年の住民税から控除されることになります。
ワンストップ特例の対象者
- 所得税について確定申告書を提出する義務がない、または、確定申告を要しない旨の所得税法の規定が適用されること
- 個人住民税に係る申告書の提出を要しないこと
- 申告特例の適用を受けるための申請を行う自治体の数が5団体以下であることが見込まれる方
なお、次のいずれかに該当する場合には、申告特例の申請はなかったものとみなされます。
- 確定申告を要しない旨の所得税法の適用を受けないこととなったとき
- 当該寄附年度分の個人住民税に係る申告書を提出したとき
- 申告特例申請を行った自治体の数が5団体を超えたとき
申請方法(オンラインワンストップ、ワンストップ特例申請書類はこちら)
ワンストップ特例申請は下記3パターンからお選びいただけます。
オンラインでの申請方法(マイナンバーカードをお持ちの方)
2023年(令和5年)11月末より、自治体マイページでのオンラインワンストップ申請受付を開始いたしました。
マイナンバーカードをお持ちの方は、ぜひご活用ください!
自治体マイページ(外部サイト)へアクセスし、マイページよりオンラインワンストップ申請が可能です。
オンラインでの申請方法(マイナンバーカードをお持ちでない方)
本市より郵送にてお送りしたワンストップ特例申請書内の「マイページアクセス用QRコード」からご確認書類をアップロードいただき、申請書のみご郵送ください。
郵送での申請方法
お申し込み時に、ワンストップ特例申請をご希望された場合は、寄附金受領証明書と一緒にワンストップ特例申請書をお送りします。
再発行希望の方は、自治体マイページ(外部サイト)からもご自身で申請書のダウンロードが可能ですので、ご活用ください。
※年末に寄附いただいた方にも書類を郵送させていただいておりますが、到着が遅れる場合がございます。年末に寄附いただいた方でお急ぎの場合は下記よりワンストップ特例申請書の様式をダウンロードいただき、必要事項を記入の上、必要書類を添えて郵送ください。
本人確認用添付書類台紙及びワンストップ特例制度のご利用について(PDF:1,706KB)
【記入例】寄附金税額控除に係る申告特例申請書(PDF:708KB)
申請書に添付していただく書類
以下のいずれかの書類を同封してください。
- マイナンバーカードの写し(※両面)
- 番号通知カードの写し + 運転免許証の写し(変更事項がある場合は両面)またはパスポートの写し
- 住民票(番号あり)の写し + 運転免許証の写し(変更事項がある場合は両面)またはパスポートの写し
- 番号通知カードの写し + 健康保険証および年金手帳など、公的書類 2点以上の写し
- 住民票(番号あり)の写し + 健康保険証および年金手帳など、公的書類 2点以上の写し
※書類が不足する場合は、ワンストップ特例の適用が受けられませんのでご注意ください。
住所等が変更になった場合
ワンストップ特例申請は、寄附をした翌年1月1日時点の情報にて申請いただく必要があります。住所が変更になった場合は以下のとおり変更をお願いいたします。
【ワンストップ特例申請書をすでに提出済みの場合】
提出期限:寄附した翌年1月10日まで(必着)
申請書を提出後、情報が更新となった場合は「申告特例申請事項変更届出書」をご提出ください。
マイナンバーカードをお持ちの方で、ワンストップ申請後に変更の方は自治体マイページ(外部サイト)からもご変更いただけます。
【ワンストップ特例申請書をまだ提出していない場合】
提出期限:寄附した翌年1月10日まで(必着)
本市から送付されたワンストップ特例申請書がお手元にある場合は、変更希望箇所を二重線で訂正し、余白に正しい情報をご記入ください。
寄附金税額控除に係る申告特例申請事項変更届出書(PDF:74KB)
【記入例】寄附金税額控除に係る申告特例申請事項変更届出書(PDF:525KB)
ワンストップ特例申請書類の提出期限
寄附した翌年の1月10日まで(必着)
※期限に間に合わない場合は、確定申告をしていただく必要がありますので、早めの提出をお願いします。
ワンストップ特例申請書類の提出先
〒981-0502 宮城県東松島市大曲字寺前61番地2
一般社団法人 東松島みらいとし機構(HOPE) ふるさと納税係 宛
※ ワンストップ特例申請書在中とご記入ください。
【貼付用】ワンストップ特例申請書類送付先(PDF:509KB)
自治体マイページに関するお問い合わせ先
・自治体マイページ お問い合わせフォーム(外部サイト)
上記で解決しない場合は、こちらの問い合わせフォームよりお問い合わせください。
ふるさと納税に関する問い合わせ先
東松島市では、ふるさと納税業務を一部委託しています。
一般社団法人 東松島みらいとし機構 ふるさと納税係
TEL:0225-98-7191
FAX:0225-98-7085
Emai:tanto@hm-furu.com
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