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令和8年度 市有財産(矢本字大溜107番5)売払い

更新日:2026年8月24日

市有財産売払い【東松島市矢本字大溜107番5】

東松島市が所有する公用又は公共用として将来にわたり使用目的のない土地について売払うものです。
申込に当たっては、下記を熟読のうえ申請をいただきますようお願いいたします。

売払対象地

令和8年8月24日現在
物件番号 区分 物件の所在 地目 面積 最低売払価格
1 土地 東松島市矢本字大溜107番5 公園 244.13平方メートル 12,304,000円

入札参加者の資格

(1)対象者
 宮城県内に本店又は支店を有する法人等、又は宮城県内に住所を有する個人を対象とする。

(2)欠格事由
 入札に参加できる者は、地方自治法施行令(昭和22年政令第16号。以下「政令」という。)第167条の4第1項に規定する者ではないこと及び同条第2項各号のいずれかに該当する者で、当該各号に該当する事実があった後3年を経過していない者でないこととする。

(3)入札参加資格(政令第167条の5第1項)
ア 風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律(昭和23年法律第122号)第2条第1項各号に規定する風俗営業、同条第5項に規定する性風俗関連特殊営業その他これに類する業の用に供しない者

イ 東松島市暴力団排除条例(平成24年東松島市条例第44号。以下「暴排条例」という。)第2条第2号に規定する暴力団その他反社会的団体及びそれらの構成員がその活動のために利用するなど公序良俗に反する用に供しない者

ウ 民法(明治29年法律第89号)に規定する制限行為能力者(以下「制限行為能力者」という。)にあっては、法定代理人、保佐人又は補助人の同意を得ている者

エ 市税等を滞納していない者

オ 市有財産購入に係る申込書等を指定した期日までに提出した者

カ 会社更生法(平成14年法律第154号)による更生手続開始の申立てをした者にあっては更生計画の認可の決定がなされたもの又は民事再生法(平成11年法律第225号)による再生手続開始の申立てをした者にあっては再生計画の認可の決定がなされたものであること。

申込方法等

買受を希望される方は、以下の必要な書類等に必要事項を記入の上、直接持参または郵送により申込み願います。
詳細については、令和8年度市有財産(矢本字大溜107番5)売払実施要領をご覧ください。

ア.申込期間
令和8年8月24日(月曜)から令和8年9月25日(金曜)まで
※月曜日から金曜日の午前9時から午後5時まで(※土曜、日曜・祝日は除く)

イ.申込書等提出場所
東松島市矢本字上河戸36番地1
東松島市総務部財政課用地管理係(矢本庁舎2階)
電話番号:0225-82-1111(内線1228・1229)

ウ.提出書類
(1)一般競争入札参加資格確認申請書(様式第2号)
(2)市有財産売払一般競争入札参加証(様式第3号)
(3)誓約書(様式第4号)
(4)入札保証に関する届出書(様式第5号)
(5)納税証明書(市税等に滞納がないことへの証明)
(6)本籍地の市区町村が発行する身分証明書(個人に限る)
(7)現在事項全部証明書または代表者事項証明書(法人に限る)
(8)印鑑証明書
※(5)~(8)の証明書類は、提出日より3か月以内に発行されたものとします。

申請書類等

お問い合わせ先

財政課 用地管理係

〒981-0503 宮城県東松島市矢本字上河戸36番地1 東松島市役所
電話:0225-82-1111 内線1228、1229 FAX:0225-82-8143

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東松島市役所

〒981-0503 宮城県東松島市矢本字上河戸36番地1(矢本庁舎)
〒981-0303 宮城県東松島市小野字新宮前5番地(鳴瀬庁舎)
電話:0225-82-1111(代表)
FAX:0225-82-8143
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