災害時避難行動要支援者情報登録制度のご案内
更新日:2021年1月27日
障害や病気、加齢に伴う身体機能の低下などのため、災害時に地域の支援を必要とするご本人から、地域団体などへの情報提供の同意をいただき、その情報を平常時から地域団体などに提供して、地域における避難支援体制づくりに活かしていただく「災害時避難行動要支援者情報登録制度」を実施しております。希望される方は、福祉課福祉総務係へご連絡下さい。
1.災害時避難行動要支援者情報登録制度の対象となる方
次の(1)から(4)に該当する在宅の方のうち、災害が発生したときやその恐れがあるときに、自力や家族の支援だけでは避難することができない方で、地域団体などへの情報提供について同意された方が対象となります。
(1) 障害者手帳をお持ちの方(身体障害者手帳、療育手帳など)
(2) 要介護認定を受けている方(要支援を含む)
(3) 75歳以上の高齢者で、一人暮らしの方や高齢者のみの世帯の方、または家族の勤めなどで、日中(夜間)の長い時間一人暮らしの状態になる方
(4) 上記(1)~(3)に準ずる方や、病気等により、地域による支援を必要としている方
2.登録された方への支援内容
(1)平常時には・・・
いざというときに的確な支援が行えるよう、登録者の情報が地域団体(自主防災組織など)に提供され、この情報をもとに、日頃からの見守り、声かけ災害時に必要な支援内容や支援者の相談などを行います。
(2)災害時には・・・
地域の支援者や支援団体が次のような支援を行います。
- 避難勧告など災害情報を伝えます。
- 安否の確認を行います。
- 避難場所への付き添いや介助を行います。
- 避難所での配慮(避難生活への手助けや相談対応)など
※ご注意
- 災害の状況によっては支援者の方が被災することもあり、支援を受けられない場合があります。
また、支援者の方にも「できる範囲での支援」をお願いするものであり、責任を負わせるものではありません。自分でできる災害時への備えもお願いします。 - 支援の内容は、お住まいの地域により異なります。ご了承ください。
※現在、登録されている方へ
(下記の場合には市役所福祉課福祉総務係へお問い合わせ下さい。)
- 登録されている住所や氏名が変わった場合には、「登録内容変更届出書」の提出が必要になります。
- 施設への入所等により、登録の必要が無くなった場合には、「登録抹消届出書」の提出が必要になります。
お問い合わせ先
福祉課 福祉総務係
〒981-0503 宮城県東松島市矢本字上河戸36番地1 東松島市役所
電話:0225-82-1111 内線1172、1173 FAX:0225-82-1392
