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危険ブロック塀等除却事業

更新日:2023年4月20日

 通学路等に面したブロック塀等の倒壊による事故を未然に防止し、通行人の安全を確保することを

 目的とし、危険なブロック塀等を除却する場合に、工事費用の一部を助成します。

 (令和5年度の受付は、終了いたしました。)

※過去に市の環境課に申し込みをして、無料にて撤去したブロック塀等については、

 設置事業も含め本事業の対象外となります。

補助対象

  • 通学路等に面し、道路からの高さが1m(擁壁上の場合は0.6m)以上のもの
  • 市の現地調査の結果、危険と判定されたもの
  • 一部を除却する場合、道路からの高さがおおむね60cm以下となるもの

 ※隣家との境界や、敷地内の通路に面しているものなどは対象外

 ※すでに除却したものは対象外

助成金額

 (1)道路に面するブロック塀等の除却工事
 
 次のいずれか低い額とします。

  • 補助対象経費の6分の5
  • 道路からの見付面積1m2当たり1万円
  • 37万5,000円

 (2)上記(1)における除却跡地に軽量フェンス等を設置する工事

 次のいずれか低い額とします。

  • 設置延長1m当たり10,000円
  • 10万円

資料

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お問い合わせ先

建築住宅課 建築係

〒981-0303 宮城県東松島市小野字新宮前5 東松島市役所鳴瀬庁舎
電話:0225-82-1111 内線2201~2205 FAX:0225-87-3119

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東松島市役所

〒981-0503 宮城県東松島市矢本字上河戸36番地1(矢本庁舎)
〒981-0303 宮城県東松島市小野字新宮前5番地(鳴瀬庁舎)
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FAX:0225-82-8143
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