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障害者差別解消法による職員対応要領

更新日:2021年1月27日

障害を理由とする差別の解消の推進に関する市職員の対応要領を策定しました

 市では、障害を理由とする差別の解消の推進に関する法律(平成25年法律第65号)が施行されたことを踏まえ、来庁される障害のある方へ適切に対応するため、東松島市職員における障害者差別解消の推進に関する対応要領を策定しました。
 このことを踏まえ、要領に規定している合理的配慮の取組事例については、直ちに取り組めるもの、取り組むまでに時間を要するものもあることから、業務従事の中で、障害のある方への配慮についてはできるところから取り組んでいきます。

 本市の要領等は次のとおりです。

担当課:総務部総務課人事係 電話:0225-82-1111内線1213

 高齢障害支援課障害福祉係 電話:0225-82-1111内線1191

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お問い合わせ先

福祉課 障害福祉係

〒981-0503 宮城県東松島市矢本字上河戸36番地1 東松島市役所
電話:0225-82-1111 内線1176、1177~1179、1191 FAX:0225-82-1392

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仙台から東松島市まで約40分

東松島市役所

〒981-0503 宮城県東松島市矢本字上河戸36番地1(矢本庁舎)
〒981-0303 宮城県東松島市小野字新宮前5番地(鳴瀬庁舎)
電話:0225-82-1111(代表)
FAX:0225-82-8143
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