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障害者差別解消法が施行されます

更新日:2021年1月25日

障害のある人への差別をなくすために

 障害のある人への差別をなくすための基本的な事項や対応方法などについて定めた「障害者差別解消法」が、平成28年4月から始まりました。この法律は障害のある人もない人も分け隔てられることなく、お互いに人格と個性を尊重し合いながら共に生きる社会の実現を目指して制定されました。

 法律では「不当な差別的取扱い」と「合理的配慮をしないこと」が禁止されます。どういうことが差別になるのかをきちんと判断できる物差しを法律で定めることで、障害を理由とする差別の解消を推進します。

不当な差別的取扱い

 正当な理由なく、障害があるということで、サービスの提供を拒否したり、制限したり、また障害のない人には付けない条件を付けたりすることは、不当な差別的取扱いとなります。

合理的配慮をしないこと

 障害のある人から、困っていることを取り除いて欲しいと求められたとき、負担になり過ぎない範囲で解決するための工夫をすることを、合理的配慮といいます。障害のある人が困っていることに対し、その人の障害に合ったやり方、工夫による対応を行わないことは、差別に当たります。

誰もが暮らしやすい社会を目指して

 不当な差別的取扱いをすることは、行政機関(国、地方公共団体など)と民間事業者(会社、お店など)で禁止されます。合理的配慮の提供は、行政機関は必ず行う必要がありますが、民間事業者はできるだけ行うことになっています。合理的配慮をするために、費用や負担が重すぎる場合などは、他の工夫や、やり方を考えることになります。

 障害者差別解消法は行政機関や民間事業者などを対象とした法律です。一般の人が個人的な関係で、障害のある人と接するような場合などについては、対象にしていません。しか社会から差別をなくすためには、全ての人が障害への理解を深めることが必要です。障害を理由とする差別をなくし、誰もが暮らしやすい社会を目指して、それぞれの立場で考え、行動していきましょう。

 障害者差別解消法についての詳しい内容は、外部サイトへリンク 新規ウインドウで開きます。内閣府ホームページ内「障害を理由とする差別の解消の推進」(外部サイト)をご覧ください。

お問い合わせ先

福祉課 障害福祉係

〒981-0503 宮城県東松島市矢本字上河戸36番地1 東松島市役所
電話:0225-82-1111 内線1176、1177~1179、1191 FAX:0225-82-1392

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仙台から東松島市まで約40分

東松島市役所

〒981-0503 宮城県東松島市矢本字上河戸36番地1(矢本庁舎)
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