障害者を虐待から守りましょう
更新日:2021年1月25日
障害者を虐待から守りましょう ~障害のある方への虐待を発見した方には、通報義務が生じます~
障害者虐待防止法は、虐待によって障害者の権利や尊厳がおびやかされることを防ぐ法律です。
虐待を受けた(または受けている)と思われる障害者を発見した人は、すみやかに通報することが義務付けられています。
その通報が障害者を虐待から守り、また障害者の生活の世話や金銭の管理などをしている家族など(養護者)を救うきっかけの大きな一歩になります。
虐待とは
- 「身体的虐待」・・・障害者の身体に傷や痛みを負わせる暴行を加えること。また、正当な理由もなく身動きがとれない状態にすること。
- 「性的虐待」・・・障害者を無理やり(または同意に見せかけ)わいせつなことをしたり、させたりすること。
- 「心理的虐待」・・・障害者を侮辱したり拒絶したりするような言葉や態度で、精神的な苦痛を与えること。
- 「放棄・放任(ネグレクト)」・・・食事や入浴、洗濯、排泄などの世話や介助をほとんどせず、障害者の心身を衰弱させること。また、同居人による虐待が行われているのを知っていながら放置すること。
- 「経済的虐待」・・・本人の同意なしに障害者の財産や年金、賃金などを使うこと。また、障害者に正当な理由なく金銭を渡さないこと。
障害者虐待防止法では、虐待を下記の3種類に分けています。
- 「養護者による虐待」・・・障害者の生活の世話や金銭の管理などをしている家族や親族、同居人による虐待
- 「障害者福祉施設従事者等による虐待」・・・障害者福祉施設や障害福祉サービスの事業所で働いている職員による虐待
- 「使用者による虐待」・・・障害者を雇っている事業主などによる虐待
障害者の虐待に関する通報や相談は下記までご連絡ください(連絡された方は特定されないように秘密は厳守します)
福祉課 障害福祉係 内線1177~1179・1191
参考:障害者虐待防止法についての詳しい内容は、厚生労働省ホームページ内「障害者虐待防止法が施行されました」(外部サイト)をご覧ください。
お問い合わせ先
福祉課 障害福祉係
〒981-0503 宮城県東松島市矢本字上河戸36番地1 東松島市役所
電話:0225-82-1111 内線1177~1179、1191 FAX:0225-82-1392
