障害者に関するシンボルマーク
更新日:2021年1月25日
街中や建物でこんなマークご覧になったことはありませんか。これらのシンボルマークは障害者支援のために考案され、現在使用されているものです。
国際シンボルマーク
国際リハビリテーション協会が採択したもので、「障害者が利用できる建築物、施設であることを明確に示す世界共通のシンボルマーク」です。
このマークはすべての障害者を表すものですが、「車いす使用者、あるいは肢体不自由者を対象としている」という誤解が多いことも確かです。
視覚障害者を表す国際マーク
これは世界盲人連合で採択したもので、「このマークを手紙や雑誌の冒頭に、あるいは歩行用に自由に使用してよい。色はすべて青にしなければならない」とされています。
聴覚障害者の国際マーク
世界ろう連盟が採択したものです。1980年に一般に紹介されてからは、いくつかの国で定期刊行物やポスターに使用されています。また、ろう者が通訳その他のサービスを受けられる場所でも使用されています。
関連団体:世界ろ連盟、一般財団法人全日本ろうあ連盟(外部サイト)
耳マーク
聴覚障害者であることを示す国内で使用されているマークです。
聴覚障害者は見た目には分からないために、誤解されたり、不利益になったりなど社会生活上で不安が少なくありません。
このマークを提示された場合は、相手が「聞こえない」ことを理解し、コミュニケーションの方法に配慮する必要があります。
オストメイト・マーク
オストメイト(人工肛門・人工膀胱保有者)の利用に配慮した多機能型障害者用トイレなどを表すマークです。このトイレにはストーマ用装具の交換・装着、ストーマ周辺皮膚の清拭・洗浄、衣服・使用済み装具の洗濯・廃棄などができる設備があります。
ハート・プラス・マーク
内部障害・内臓疾患を示すマークとして作られました。
内部障害(心臓、呼吸機能、じん臓、膀胱・直腸、小腸、免疫機能等)をお持ちの方は外見から分りにくいため、様々な誤解を受けることがあります。そのような人々の存在を視覚的に示し、理解の第一歩とするため、このマークは生まれました。
ほじょ犬マーク
身体障害者補助犬とは、盲導犬・介助犬・聴導犬のことを言います。
「身体障害者補助犬法」が施行され、現在では公共の施設や交通機関はもちろん、デパートやスーパー、ホテル、レストランなどの民間施設でも身体障害者補助犬が同伴できるようになりました。
補助犬はペットではありません。体の不自由な方の、体の一部となって働いています。社会のマナーもきちんと訓練されていますし、衛生面でもきちんと管理されています。
お店の入口などでこのマークをみかけたり、補助犬を連れている方を見かけた場合は、ご理解・ご協力をお願いいたします。
関連団体:厚生労働省社会・援護局障害保健福祉部企画課社会参加促進室
参考:厚生労働省ホームページ『いろんな場所で会おうね。ほじょ犬』(外部サイト)
身体障害者標識(身体障害者マーク・四葉マーク)
肢体不自由による限定免許所持者が、普通自動車を運転し、肢体不自由が運転に影響を及ぼす恐れがあるときは、車の前後にこのマークを付けるよう努めなければなりません。
また、このマークをつけた車に幅寄せや割り込みを行った運転者は、道路交通法の規定により罰せられる場合があります。
関連団体:各県交通安全協会
聴覚障害者標識(聴覚障害者マーク)
政令で定める程度の聴覚障害による限定免許所持者が、普通自動車を運転するときは、車の前後にこのマークを付ける義務があります。
また、このマークをつけた車に幅寄せや割り込みを行った運転者は、道路交通法の規定により罰せられる場合があります。
関連団体:各県交通安全協会
介護マーク
高齢者や認知症の方、障害者などの介護は、他の人から見ると介護していることが分かりにくいため、介護中に誤解や偏見を持たれることがあります。
そこで、介護する方が介護中であることを周囲に理解していただくために作成されたのが介護マークです。この介護マークは静岡県で作成されたもので、全国への普及が進められています。
ご家族等の介護をしている方は、必要に応じてご活用ください。また、外出先でこのマークを見かけたら温かく見守ってあげてください。
※上記は、2020年(令和2年)4月現在のものです。制度の改正等で、内容が変更される場合もあります。
お問い合わせ先
福祉課 障害福祉係
〒981-0503 宮城県東松島市矢本字上河戸36番地1 東松島市役所
電話:0225-82-1111 内線1177~1179、1191 FAX:0225-82-1392
