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令和8年度東松島市地域まちづくり交付金(一般提案)事業の募集について

更新日:2026年3月25日

 東松島市地域まちづくり交付金(一般提案)は、東松島市における市民協働のまちづくりの推進に向けて、「東松島市第3次総合計画前期基本計画」に基づき、市民が主体となり地域課題の解決や住みよいまちづくりに向けて実施する公益的な活動や事業を支援する制度です。
 市が現在取り組む政策・施策等を重要テーマと位置づけ、市と市民が相互に協力し合う「市民協働のまち」の実現に向けて取り組む事業を募集します。

申請できる事業

以下のすべての要件を満たしている事業が対象となります。
なお、交付対象事業期間は交付決定日(令和8年6月初旬予定)から令和9年2月28日(日曜)までです。

(1)前期基本計画における「まちづくりの方向性(政策)」の中から選択された重要テーマに基づいた事業であること。
(2)東松島市民を対象とした、地域課題の解決を目指すまちづくり事業であり、年間を通して活動を行う事業であること。
(3)自立した事業実施を目指し、本交付金の交付終了後も継続した活動が可能な事業であること。
(4)政治活動・宗教活動又は主に営利活動を目的(※)とした事業でないこと。
 ※売上金や利益等を出資者で分配することを意味します。
 イベント等での物品の販売やバザー等で売上収入があった場合でも、次回の活動資金として活用すれば「営利目的」にはあたりません。
(5)国・県や公共的な団体から、重複助成を制限されている事業でないこと。
 ※本交付金は他の助成等と併用することは可能です。ただし、他の助成制度を利用予定の団体は、その制度が他の補助との併用が制限されていないか、予め確認をお願いします。
(6)東松島市から重複する助成がある場合は、対象となりません。

申請できる団体

次の要件のいずれにも該当する団体が対象となります。
(1)市内で公益的なまちづくり活動をしていること。
(2)構成員が5人以上であること。
(3)会則等を有していること。
(4)入退会が自由であること。
(5)宗教活動又は政治活動を目的としない団体であること。
(6)公序良俗に反する活動又はそのおそれがある活動をしていない団体であること。
(7)東松島市暴力団排除条例(平成24年東松島市条例第44号)第2条第2号に規定する暴力団又は同条第4号に規定する暴力団員等の統制下にある団体でないこと。
(8)事業を遂行する意欲・能力等を有し、責任をもって活動できる団体であること。
(9)中間報告会や事業成果報告会、まちづくり活動研修会など、市の指定する会合に参加ができること。
(10)本交付金事業の終了後も継続して活動を実施する意思があること。
(11)本交付金を過去に3回以上交付されていない団体であること。
(12)地区自治会および地域自治組織等の団体で、他に地域まちづくり交付金の決定を受けていないこと。

申請受付期間

4月1日(水曜)から4月24日(金曜)17時まで(必着)

事前説明会

 交付金の申請を検討している団体を対象に交付金に関する事前説明会を実施します。申請を検討している団体の方は、ご予約の上必ずご参加ください。

日時:令和8年3月28日(土曜)10時~(2時間程度)
   令和8年3月30日(月曜)10時~(2時間程度)
   いずれかの都合のよい日にご出席ください。
場所:東松島市役所 大溜分庁舎
内容:交付金の趣旨や提出書類の説明、質疑応答など

審査日

 令和8年5月19日(火曜)午後 審査予定です。詳細については、各申請団体に連絡します。各申請団体から事業についてのプレゼンテーションの後、質疑応答により審査を行い交付の可否を決定します。

募集要領・手引き

様式

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お問い合わせ先

市民協働課 まちづくり推進係

〒981-0503 宮城県東松島市矢本字大溜16番地1 東松島市役所 大溜分庁舎(事務所所在地)
〒981-0503 宮城県東松島市矢本字上河戸36番地1 東松島市役所(郵送先)
電話:0225-82-1111 内線3803、3808、3809 FAX:0225-82-1391

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