地区自治会活動支援ページ
更新日:2025年1月31日
各地区自治会役員・会員の皆様へ
日々、自治会活動にご尽力・ご参加いただきまして誠にありがとうございます。
こちらのページには、自治会活動に必要な資料や様式を掲載しておりますのでぜひご活用ください。
下記リンクより知りたい情報へ移動します↓
自治会活動について
自治会とは自らの課題をまず自らが解決に取り組み、自らが動く住民自治組織です。豊かで住みよいまちづくりを目指して、様々な問題解決に取り組んだり、安全で安心、楽しく快適なまちを皆で作りましょう。
地区自治会ハンドブック
自治会役員向けのハンドブックを作成しました。
- 【運営編】
令和4年度版(PDF:1,046KB)
- 【会計編】
令和4年度版(PDF:951KB)
- 【施設管理編】(作成中)
地区自治会への加入促進に関することについて
地区自治会の区割りについて
東松島市の70の自治会は、旧行政区を基準に区割りされております。
地区自治会活動に関する様式等について
地区自治会活動を行うにあたり、市や各地区の自治協議会に提出いただく必要がある文書の様式等をデータで掲載しております。
市民センターに提出いただく文書の様式(市民協働課管轄分)
地区自治会役員等報告書(ワード:23KB)
別紙(任意様式)(エクセル:17KB)
地区自治会役員等変更報告書(ワード:23KB)
地域まちづくり交付金活用報告書(地区自治会運営・事業実施分)(エクセル:34KB)
地区集会施設管理人・防火管理者変更届(ワード:38KB)
地区集会施設利用状況報告書(エクセル:22KB)
地区集会施設修繕要望書(エクセル:26KB)
→施設に修繕が必要な不具合(税込1万円以上)が発生した際に市民協働課へ提出
- 地区自治会総会資料
市に提出いただく文書の様式(総務課管轄分)
→個人情報の管理を新たに委任する場合に総務課へ提出
→地区自治会長または個人情報の管理を委任された方に変更があった場合のみ総務課へ提出
→自治会長の変更があった場合に総務課へ提出
市に提出いただく文書の様式(防災課管轄分)
→自主防災組織の合併または分離を行った際に防災課へ提出
→自主防災組織の代表者が変更されたときに防災課へ提出
→自主防災組織の名称が変更されたときに防災課へ提出(自治会へ編成した場合も含む)
市に提出いただく文書の様式(復興政策課管轄分)
→地区自治会で新たに統計調査員を推薦する際に復興政策課へ提出
認可地縁団体制度について
地縁による団体とは
地縁による団体とは、良好な地域社会の維持・形成を目的として、一定の区域に居住する住民で組織された自治会や町内会などのことを指します。地縁による団体は、規約などで規定した区域内に居住する方であれば、誰でも加入・脱会が可能な任意団体です。
法的な位置づけと認可制度の目的
一般的に、地縁による団体である自治会や町内会は、「任意団体」や「権利能力なき社団」と位置づけられていて、不動産等の資産を団体名義で保有することができません。そのため、代表者個人名義であったり、住民の複数名義で登記を行うほかなく、資産管理の面で様々な問題が生じる恐れがありました。
こうした全国的な問題に対処するため、国では、平成3年に地方自治法の一部を改正し、地縁による団体が一定の手続きを行い、市町村の認可・告示を受けることで、法人各を取得することが可能となり、団体名義での資産登記ができるようになりました。この、法人格を得た地縁団体「認可地縁団体」です。
「認可地縁団体」は法人ですが、株式会社などの一般的な法人とは異なり、法務局への法人登記の必要はありません。法人登記に代わる手続きが、市町村での認可・告示になります。
※地方自治法の一部改正により、令和3年11月からは、資産の保有に関係なく、地域活動を円滑に行うために必要であれば、「認可地縁団体」として法人格を取得することができるようになりました。また、令和5年4月からは、「認可地縁団体」は総会での決議によって、同一市町村内の他の認可地縁団体と合併ができるよう地方自治法の一部改正がなされています。
★認可地縁団体制度についてのご質問・ご相談等がありましたらお気軽に下記までご連絡ください。
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お問い合わせ先
市民協働課 自治組織支援係
〒981-0503 宮城県東松島市矢本字大溜16番地1 東松島市役所 大溜分庁舎(事務所所在地)
〒981-0503 宮城県東松島市矢本字上河戸36番地1 東松島市役所(郵送先)
電話:0225-82-1111 内線3802、3805、3807 FAX:0225-82-1391
