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公民館から市民センターへ

更新日:2023年5月23日

 東松島市民間活力の推進に関する指針及び同推進プラン(平成18年9月)並びに協働のまちづくりの推進策として、地域づくりや生涯学習活動の拠点である公民館を発展させ、地域まちづくりの拠点機能を併せ持つ地域の総合拠点とするため、平成19年4月から公民館に市民センターの併設を行いました。
 さらに、地域が管理運営を行うことにより、地域活動が更に活発化し、施設活用の増大など、その効用を最大限発揮できるものと考え、平成21年4月から指定管理者制度に移行しています。

指定管理制度導入のねらい

  1. 地域の活動が更に活発化し、施設活用など施設機能を十分生かせる。
  2. 地域住民等との強力なネットワークにより、住民ニーズに対応できる。
  3. 施設運営に係る人件費を節減できる。
  4. さまざまな事業展開により、地域力の増大、地域活性化に期待できる

取り組みの沿革

平成19年度 公民館に市民センターを併設

新規にまちづくり担当職員を1名追加配置
[旧]職員1+非常勤3 → [新]職員2+非常勤3
※新規配置職員の役割
地域組織育成、指定管理移行準備などを担当

平成20年度
前年度継続業務に加え、指定管理時採用予定者を研修採用(6ヶ月)し業務引継ぎを実施

[研修内容]税法・財務会計・パソコン操作等

平成21年4月から地域自治組織による運営
市職員は引き上げ指定管理制度を導入

指定管理者の選定

 地域に指定管理の受託できる団体として、地域自治組織を育成し、今回、8つの自治組織から各市民センターの指定管理者としての申請があり、東松島市指定管理者選定委員会の審査を経て選定しています。
 なお、審査の際の候補者は公募によらず、地域自治組織に限定し審査を行っています。
 施設ごとの指定管理者は下記のとおりです。経費については、直営経費(平成19年実績額)と比較し、七千百万円の減となっています。
 直営と指定管理の経費比較において、事業経費についてはほぼ同額であり、人件費面で市職員ではなく、地域の人材活用を行う事で経費削減を図っています。
 子育て繁忙期を過ぎたお母さんや、早期退職者など地域には隠れた人材がいるものです。こうした人材を発掘し、まちづくりに参加してもらうことがポイントであると考えています。

【施設ごとの指定管理者】

  1. 矢本東市民センター 矢本東まちづくり協議会
  2. 矢本西市民センター 矢本西コミュニティ協議会
  3. 大曲市民センター 大曲まちづくり協議会
  4. 赤井市民センター 赤井地区自治協議会
  5. 大塩市民センター 大塩コミュニティ協議会
  6. 小野市民センター 小野地域まちづくり協議会
  7. 野蒜市民センター及び宮戸支所 野蒜まちづくり協議会

指定管理業務の範囲

指定管理者の業務については、主に下記の内容としています。

(1)施設の運営に関する業務

  1. 協働推進事業
  2. 地域づくり団体の支援及び相談事業
  3. 地域リーダーの育成
  4. 生涯学習事業
  5. 定期教室、学級等の開設
  6. スポーツ・レクリエーション等に関する大会や集会の開催
  7. 図書、記録、各種資料の整備、利用の推進
  8. 社会教育活動を行う団体・サークル等への情報提供及び連絡調整並びに各種相談
  9. センター活動に関する広報業務

(2)施設の利用承認に関する業務

  1. 施設の利用許可承認等に関する業務
  2. 利用案内業務
  3. 利用料金の収受に関する業務

(3)施設設備の保守管理に関する業務

  1. 事務機器の借入及び保守管理業務
  2. 施設設備維持管理業務
  3. 備品等管理業務
  4. 危機管理対応業務
  5. 経理業務

(4)事業計画書等の提出

事業計画書及び収支計画書と事業評価業務

(5)事業報告書等の提出

施設の運営及び保守管理に関する月毎、四半期毎、年間の事業報告

お問い合わせ先

市民協働課 自治組織支援係

〒981-0503 宮城県東松島市矢本字大溜16番地1 東松島市役所 大溜分庁舎(事務所所在地)
〒981-0503 宮城県東松島市矢本字上河戸36番地1 東松島市役所(郵送先)
電話:0225-82-1111 内線3802、3805~3807 FAX:0225-82-1391

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