このページの先頭ですサイトメニューここから
このページの本文へ移動

本文ここから

東松島市の市民協働

更新日:2023年5月23日

1.取り組みのきっかけ

 平成17年の合併を契機に、まちづくりの進めかたや考え方、これまでの歴史の違いなど、私たちの生活に変化が生じたほか、少子高齢化や景気の低迷による財政難、ライフスタイルの変化など社会的な変化も加わり、まちづくりにおいて大きな転機を迎えました。その進むべき方向性として、市民と行政、市民間の協働のまちづくりが位置づけられました。

(1)東松島市で考える「協働」とは

 市民協働という言葉とは別に、その実態はこれまでも行われて来たものと考えています。

 例えば、会議や行事に参加・参画したり、役割分担をして活動したりといったことも協働のまちづくりの第1歩であると考えます。

 これまでも行ってきた、参加・協力の仕組みを、より効果的なものとし、地域力を高め、市民が行政と対等な立場で様々な課題を乗り越えていく事が、東松島市の協働のまちづくりと考えています。

東松島市の協働のまちづくり推進の3つの原則※まちづくり基本条例より

  1. 市民公益活動及び地域のコミュニティ活動の自立を目指し、その活動の主体性を尊重すること。
  2. 市民の自主的な市政への参画が保障されること。
  3. 市民、市議会及び市が情報を共有すること。

(2)基本的な取り組みの方針

 協働のまちづくりの取り組みにあたっては、特に「市民と市民」、「市民と行政」の協働について環境整備を重点的に行っています。

 具体的には、(1)生活地域単位で考え活動するための地域自治組織の育成、(2)地域自治組織が活動するための財源確保の仕組みづくり、(3)地域自治組織が活動するための拠点施設(事務所)の確保、を行い、地域主体のまちづくり活動を実現するための仕組みづくりを段階的に行っています。

 将来的にはNPO(非営利活動団体)や事業者との協働も視野に入れながら、その準備も進めていきます。

2.協働にふさわしい事業はこんなことが考えられます

(1)自然や環境に関連する分野

  • 環境美化の活動に積極的に運営参加する事業。
  • 市民がごみを減らす意識を持つとともに、再資源化の仕組みを理解し、実行する事業。

(2)健康づくりや福祉、子育てに関連する分野

  • 高齢者や障がい者、子育て中のお母さんなどを 地域で支える活動に取り組む事業。
  • 年齢にかかわらず生き甲斐を持ち、家に閉じこもらず、知識や経験を地域でいかす事業。

(3)公園、道路、に関連する分野

  • 公園や道路など公共施設のマナーを守って利用するとともに、維持管理に協力する事業。
  • 生活排水の適正な処理を行う事業。

(4)防災、防犯や交通安全に関連する分野

  • 自主防災組織の活動に積極的に参加、協力する事業。
  • 一人ひとりが防犯意識を持つとともに、地域の防犯活動への参加協力する事業。
  • 子どもの登下校時の安全確保などの防犯活動に、地域ぐるみで協力する事業。

(5)感性豊かな教育と文化のまちをつくる

  • 子どもたちを地域ぐるみで見守り、地域ぐるみで育てる事業。
  • 生涯学習の機会を積極的に活用するとともに、自らの学習成果を地域社会へ提供・還元する事業。
  • 芸術、文化、図書、スポーツなどあらゆる分野で、自主的、主体的に活動するグループづくりを行い、仲間づくりを進める事業。
  • 郷土の歴史に関心を持ち、文化財を愛護し次の世代に伝える事業。

(6)活力ある産業とにぎわいのまちをつくる

  • 地域ぐるみで「もてなしの心」を育て、市を訪れた人を温かく迎え入れる事業。
  • 祭りやイベント、観光情報の発信など地域を内外にPRする事業。
  • 農業、漁業の地場産品に関する知識を深めるとともに、地域で生産・販売されているものを、地域で消費する「地産地消」を心がける事業。

(7)市民とともに自立した自治のまちをつくる

  • 各種の計画など計画段階から市民が参加、意見を反映できる事業。
  • 地域間の交流や国際交流に参加し、広い視野と知識・感覚を養う事業。
  • 男女を問わず、家庭生活や地域活動における役割をお互いの理解と協力の上で分担する事業。
  • ITに関する知識と理解を深め、積極的に活用する事業。

お問い合わせ先

市民協働課 自治組織支援係

〒981-0503 宮城県東松島市矢本字大溜16番地1 東松島市役所 大溜分庁舎(事務所所在地)
〒981-0503 宮城県東松島市矢本字上河戸36番地1 東松島市役所(郵送先)
電話:0225-82-1111 内線3802、3805~3807 FAX:0225-82-1391

本文ここまで


以下フッターです。
ページの先頭へ戻る
仙台から東松島市まで約40分

東松島市役所

〒981-0503 宮城県東松島市矢本字上河戸36番地1(矢本庁舎)
〒981-0303 宮城県東松島市小野字新宮前5番地(鳴瀬庁舎)
電話:0225-82-1111(代表)
FAX:0225-82-8143
Copyright (c) Higashi matsushima City. All Rights Reserved.
当ホームページで使用しているすべてのデータの無断転載を禁じます。
フッターここまでこのページのトップに戻る