このページの先頭ですサイトメニューここから
このページの本文へ移動

本文ここから

東松島市まちづくり基本条例

更新日:2023年5月23日

東松島市まちづくり基本条例とは

 協働のまちづくりを進め、私たちのふるさと「東松島」をより良いまちにすることを目指し、「東松島市まちづくり基本条例」が平成21年4月1日からスタートしています。

 この条例は、わたしたちが抱える様々な課題を解決し、安心で快適に暮らせるまちづくりのあり方、市や議会、住民の役割、さらには東松島市が目指す協働の原則などを定めた、市民全員の目標や心構えとなるものです。この条例が礎となり、市民と行政が一緒になって条例の理念を実現するためのさまざまな取り組みを展開して行くことになります。

条例制定によるメリット

条例を制定することによって、次のようなメリットがあります。

(1)わかりやすい行政運営

 市民の意見や考え方を反映し、協働によるまちづくりを推進するという基本的な方針が明確化され、まちづくり活動におけるそれぞれの役割が分かりやすくなります。

(2)安定したまちづくり制度

 市民参画のルールを条例で定めることにより、長期的な視点によるまちづくりを進めるための制度として安定性が増します。

(3)議会との共通理解に立った市民参画

 市民代表である議会で、審議・議決という手続きを踏むことにより、議会と行政の共通理解の基に、本質的な市民参画と協働が推進されます。

まちづくり基本条例の原則

条例で定める「市民」「議会」「市役所」の役割と責任

条例で定める役割分担

東松島市まちづくり基本条例

東松島市まちづくり基本条例本文(例規閲覧システムへリンク)

お問い合わせ先

市民協働課 自治組織支援係

〒981-0503 宮城県東松島市矢本字大溜16番地1 東松島市役所 大溜分庁舎(事務所所在地)
〒981-0503 宮城県東松島市矢本字上河戸36番地1 東松島市役所(郵送先)
電話:0225-82-1111 内線3802、3805~3807 FAX:0225-82-1391

本文ここまで


以下フッターです。
ページの先頭へ戻る
仙台から東松島市まで約40分

東松島市役所

〒981-0503 宮城県東松島市矢本字上河戸36番地1(矢本庁舎)
〒981-0303 宮城県東松島市小野字新宮前5番地(鳴瀬庁舎)
電話:0225-82-1111(代表)
FAX:0225-82-8143
Copyright (c) Higashi matsushima City. All Rights Reserved.
当ホームページで使用しているすべてのデータの無断転載を禁じます。
フッターここまでこのページのトップに戻る