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住民票の除票・戸籍附票の除票の保存期間が延長されました

更新日:2021年2月26日

1 改正の主な内容

 令和元年6月20日から、住民基本台帳法の一部が改正され、住民票の除票及び戸籍の附票の除票が、現行の5年間から150年間保存することになりました。

2 住民票の除票や戸籍の附票の除票について

 ~住民票の除票とは~

  • 転出や死亡などによって東松島市の住民基本台帳から除かれた住民票です。

 ~戸籍の附票とは(附票の除票とは)~

  • 附票は本籍地において戸籍と一緒に保存している書類で、その戸籍ができた時から除籍されるまでの住所の履歴を記録したものです。
    附票の除票は、本籍を東松島市から市外に転籍したものや、死亡などにより戸籍に誰も残っていない状態になった附票です。

3 住民票の除票の写しを請求できる方

  • 原則本人のみ。(15歳未満の方の法定代理人または成年後見人を含む。)

 ※本人が請求できない場合は、本人からの委任状を持参した代理人が請求できます。
 ※除票になった時に同一世帯であった場合でも、請求者自身が利害関係人でなければ請求できません。
 ※請求者自身が利害関係人で、自己の権利行使や義務履行のために必要な場合や官公庁への提出が必要な場合は委任状がなくとも請求できます。
 ※利害関係人であることを証明する疎明資料を持参してください。

4 亡くなられた方の住民票の除票の写しを請求できる方

  • 請求者自身が利害関係人で、自己の権利行使や義務履行のために必要な場合。

 ※亡くなられたときに同一世帯であっても、請求者自身が利害関係人でなければ請求できません。
 ※利害関係人であることを証明する疎明資料をご持参ください。
 ※亡くなられた方の住民票の除票に、個人番号の記載はできません。

5 戸籍の附票の除票の写しを請求できる方

  • 戸籍に記載されている本人、またはその配偶者、その直系親族。
  • 戸籍の附票の除票に記載されている方。
  • 請求者自身が利害関係人で、自己の権利行使や義務履行のために必要な場合。

 ※利害関係人であることを証明する疎明資料をご持参ください。

6 第三者請求でご用意いただく書類・疎明資料の例

 ※利害関係人のそれぞれの氏名が記載されたもの

  • 死亡保険金の受取りのために請求する場合
     ⇒請求者が受取人となっている保険証書等
  • 相続や訴訟手続き等で、法令に基づく必要書類として請求する場合
     ⇒手続き先の機関から請求があった内容が確認できる書類
  • 年金の支給停止や未支給年金の請求の場合
     ⇒請求者が相続人であると分かる証明(請求者本人の戸籍謄本等)
  • 第三者の方が正当な理由(権利行使や義務履行)の場合
     ⇒請求事由に応じた本人直筆の契約書等
     例)賃借契約書・委託契約書・保険契約書・売買契約書・被請求者との関係疎明資料

お問い合わせ先

市民生活課 戸籍・住民係

〒981-0503 宮城県東松島市矢本字上河戸36番地1 東松島市役所
電話:0225-82-1111 内線1122、1123、1331、1334、1609 FAX:0225-82-1328

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東松島市役所

〒981-0503 宮城県東松島市矢本字上河戸36番地1(矢本庁舎)
〒981-0303 宮城県東松島市小野字新宮前5番地(鳴瀬庁舎)
電話:0225-82-1111(代表)
FAX:0225-82-8143
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