戸籍証明書等の広域交付について
更新日:2024年5月31日
令和6年3月1日から、戸籍法の一部を改正する法律(令和元年法律第17号)が施行され、本籍地以外の市区町村の窓口でも、戸籍証明書・除籍証明書等を請求できます。(広域交付)
そのため、本籍地が遠くにある方でも、お住いや勤務先などの最寄りの市区町村の窓口で請求できます。
また、欲しい戸籍の本籍地が他県等全国各地にあっても、1か所の市区町村の窓口でまとめて請求できます。
制度の詳細は、法務省ホームページ(外部サイト)または
パンフレット(法務省作成)(外部サイト)をご覧ください。
広域交付できる証明書
・戸籍謄本(戸籍全部事項証明書)
・除籍謄本(除籍全部事項証明書)
・改製原戸籍謄本
※一部事項証明、個人事項証明は請求できません。
請求できる方
本人
配偶者
直系尊属(父母、祖父母など)
直系卑属(子、孫など)
※必ず申請できる方が窓口にお越しください。
法律上、第三者による申請・郵送での申請はできません。
※兄弟・姉妹、姪・甥、子の配偶者は直系卑属に含みません。
手続きに必要なもの
・本人確認書類(マイナンバーカード、運転免許証等官公庁発行の顔付きのものに限ります。)
・交付手数料
お知らせ
全国的に統一した運用として、当分の間、広域交付について本籍地の市区町村への確認後に戸籍証明書等を交付する取扱いとなっています。そのため、交付までに時間を要して、窓口で長時間お待たせしたり、後日の交付となることもあります。お急ぎの場合は、本籍地の市区町村の窓口に直接ご請求ください。
お問い合わせ先
東松島市役所 市民生活課 戸籍住民係 (内線1331・1334)
〒981-0503 東松島市矢本字上河戸36番地1
電話:0225-82-1111 FAX:0225-82-1328
