住民票、マイナンバーカード等への旧氏(旧姓)の併記について
更新日:2024年6月5日
住民基本台帳法施行令等の一部が改正され、令和元年11月5日から住民票に旧氏(旧姓)を併記できるようになりました。住民票に旧氏が併記されると、印鑑登録証明書やマイナンバーカードにも旧氏が併記され、旧氏での印鑑登録も行うことができるようになります。
○住民票、マイナンバーカード等への旧氏の併記について(総務省ホームページ)(外部サイト)
○旧氏併記に関するリーフレット(総務省)(PDF:1,175KB)
1 旧氏(旧姓)とは
「旧氏(旧姓)」とは、その人の過去の戸籍上の氏のことです。
氏はその人に係る戸籍、または除かれた戸籍に記載がされています。
2 記載等ができる旧氏(旧姓)
・旧姓を初めて併記する場合には、本人の戸籍謄本等に記載されている過去の氏の中から1つを選んで
併記することができます。その際、マイナンバーカードを併せて提出し、同時に併記する必要があり
ます。
・引っ越しで他の市区町村に転入した場合は、住民票等に併記されている旧姓は引き継がれます。
・結婚して氏が変わった際など、既に住民票等に併記されている旧姓は、氏が変わった場合でも引き続
き併記され続けますが、請求いただければ氏の変更の直前に戸籍に記載されていた氏に変更が可能で
す。
・必要がなくなった場合などには、旧姓を削除することが可能です。ただし、旧姓を削除した場合に
は、その後、氏が変更したときに限り、削除後に新たに生じた旧姓の中から1つを選んで再び併記す
ることができます。
3 旧氏(旧姓)が併記される証明書等
希望される方は、市民生活課窓口にて、住民票に旧氏(旧姓)を記載するための手続きを行ってください。
・住民票の写し
・住民票の除票の写し
・住民票記載事項証明書
・印鑑登録証明書
・マイナンバーカード(券面変更の届出が必要です)
・署名用電子証明書(券面変更の届出が必要です)
注:旧氏を住民票に記載すると、上記の書類とともに氏名と併せて必ず旧氏が記載されます。
4 請求できる方
・本人
・本人と同一世帯の方
・代理人(本人から委任を受けた方)や成年被後見人等の法定代理人
注:代理人が請求する場合は、委任状等の権限確認書類が必要です。
5 手続きに必要なもの
1.旧氏が記載された戸籍全部事項証明(戸籍謄本)・除籍全部事項証明(除籍謄本)
・旧氏(旧姓)が記載されている戸籍から現在の氏が記載されている戸籍に至るまでのつながりの分
かる全ての戸籍全部事項証明等が必要になります。
・東松島市に本籍がある場合でも、戸籍全部事項証明等を取得していただく必要があります。
・戸籍受理証明書、届出記載事項証明書は、受付できません。
・戸籍全部事項証明等は原本を添付してください(コピー不可)。なお、返却はできません。
2.マイナンバーカード(お持ちの方のみ)
3.本人または代理人の本人確認書類(運転免許証等。マイナンバーカードをお持ちの方は不要です)
4.委任状(代理人が請求する場合)
注:旧氏を削除する場合は、戸籍全部事項証明等は不要です。
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お問い合わせ先
東松島市役所 市民生活課 戸籍住民係 (内線1122・1609)
〒981-0503 東松島市矢本字上河戸36番地1
電話:0225-82-1111 FAX:0225-82-1328
