自動車臨時運行(仮ナンバー)について
更新日:2024年11月1日
臨時運行許可とは、未登録自動車の新規検査・登録や車検切れ自動車の継続検査を受けるために運輸支局等まで運行する場合など、運行目的・期間・経路を特定したうえで特例的に許可し、市区町村などが臨時運行許可番号標(いわゆる「仮ナンバー(赤い斜線の入ったナンバープレート)」)を貸し出す制度です。
東松島市役所市民生活課窓口で、手続きができます。
対象車両
・普通自動車
・小型自動車
・軽自動車
・大型特殊自動車
・二輪の小型自動車(排気量250ccを超えるもの)
運行の目的
対象となる車両の運行目的が道路運送車両法第35条第1項の規定に該当することが条件となります。具体例として、以下のケースが該当します。
・未登録車両の新規登録・新規検査・予備検査等のための陸運局への回送
・車検がきれている車両の継続検査のための陸運局や民間車検場への回送
・ナンバープレートの再交付・再封印のための陸運局への回送
・車検が切れている車両の売買に伴う、仕入れ・顧客への提示等のための回送
※試乗、展示、撮影、日常生活上の利用等のため、車検切れの車両やナンバープレートのない車両を
単に運行する目的では許可できません。
申請日
原則として、自動車を運行する当日。
ただし、早朝出発、土曜・日曜の運行など当日の申請が困難な場合のみ、運行日の直前の開庁日に申
請できます。
手続きに必要なもの
1.自動車臨時運行許可申請書(PDF:132KB) (※窓口にも備えてます。)
2.自動車損害賠償責任(自賠責)保険証明書の原本(臨時運行を行う日が保険期間内であるもの)
3.自動車検査証または一時抹消登録証明書等の車台番号を確認できる書類(コピー可)
4.窓口来庁者の本人確認書類(運転免許証等)
5.手数料 1車両につき750円
※令和7年1月から自賠責保険(共済)証明書の電子交付が開始されますが、手続きには従来通り紙の証
明書の原本の提示が必要となります。
PDF証明書やPDF証明書を印刷(プリントアウトした書面)では申請できませんのでご注意くださ
い。なお、紙の証明書の発行については契約保険会社へお問い合わせください。
運行許可期間
運行の目的を達成するための必要最小日数(最長で5日間。土日祝日を含む)
※通常、整備のための回送は1日間、車検・登録のための回送は1~2日間です。
許可証および仮ナンバーの返却
・自動車臨時運行許可証および仮ナンバーは、速やかに返却してください。
・返却期限は許可の有効期間満了日から5日以内です。
・期限を過ぎても返却されないときには、道路運送車両法により罰せられることがあります。
・返却の際は、仮ナンバーの汚れをよく落としてから返却してください。
注意事項
・東松島市が出発地・経由地・目的地のいずれにも該当しない場合は、許可を受けることはできませ
ん。
・返納には一緒に渡している許可証も必要となりますので、なくさないようにしてください。
・万が一、盗難(紛失)等された場合は、所轄の警察署への届出および市民生活課へのご連絡をお願い
します。
PDF形式のファイルを開くには、Adobe Acrobat Reader DC(旧Adobe Reader)が必要です。
お持ちでない方は、Adobe社から無償でダウンロードできます。
Adobe Acrobat Reader DCのダウンロードへ
お問い合わせ先
東松島市役所 市民生活課 戸籍住民係 (内線1331・1334)
〒981-0503 東松島市矢本字上河戸36番地1
電話:0225-82-1111 FAX:0225-82-1328
