耕作目的による農地取得の下限面積の廃止
更新日:2023年4月4日
これまで、農地を耕作目的で売買、贈与及び賃借をする場合には、農地法第3条に基づく農業委員会の許可を受けるため、一定の面積以上を経営する必要がありました。
2023年4月1日から改正農地法が施行され、農業に意欲を持つ方が参入しやすいよう農地等の利用を促進し、農業者を確保することを目的に、下限面積要件が廃止となったことから、東松島市農業委員会で設定していた別段の面積(下限面積)も廃止しております。
廃止日 | 2023年4月1日 |
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ただし、農地を取得する際に必要となる以下の要件については、許可要件として継続されます。
項目 | 規定(許可できない場合) |
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全部効率利用 | 本人又は世帯員等が、権利を取得後に利用すべき全ての農地等を効率的に利用して耕作すると認められない場合 |
常時従事 | 本人又は世帯員等が、権利を取得後に必要な農作業に常時従事すると認められない場合 |
地域との調和 | 農地の集団化、農作業の効率化その他周辺農地の農業上の効率的かつ総合的な利用の確保に支障が生じるおそれがある場合 |
※その他の要件については、以下にお問い合わせください。
お問い合わせ先
農業委員会事務局
〒981-0303 宮城県東松島市小野字新宮前5 東松島市役所鳴瀬庁舎
電話:0225-82-1111 内線2151~2153 FAX:0225-87-3830