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農地所有適格法人報告書の提出

更新日:2019年7月31日

農地所有適格法人報告書の提出について

農地法第6条第1項の規定により、農地所有適格法人は、毎年事業年度終了後3ヶ月以内に、農地所有適格法人報告書を管轄の農業委員会に提出することが定められています。忘れずに提出してください。

農地所有適格法人報告書

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※記入例 ダウンロードのリンク 新規ウインドウで開きます。Word形式(ワード:84KB) ダウンロードのリンク 新規ウインドウで開きます。PDF形式(PDF:229KB)

必要書類

  • 定款の写し
  • 株主名簿又は組合員名簿の写し(登記簿謄本の写し等)
  • 事業報告及び決算の内容がわかるもの(総会資料等の写し等)

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お問い合わせ先

農業委員会事務局

〒981-0303 宮城県東松島市小野字新宮前5 東松島市役所鳴瀬庁舎
電話:0225-82-1111 内線2151~2153 FAX:0225-87-3830

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仙台から東松島市まで約40分

東松島市役所

〒981-0503 宮城県東松島市矢本字上河戸36番地1(矢本庁舎)
〒981-0303 宮城県東松島市小野字新宮前5番地(鳴瀬庁舎)
電話:0225-82-1111(代表)
FAX:0225-82-8143
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