所有者等不明農地にかかる公示について
更新日:2024年1月10日
所有者等不明農地にかかる公示について
農地法第32条第2項及び第3項(これらの規定を同法第33条第2項において準用する場合を含む。)の規定による探索を行った結果、農地の所有者又は当該農地について所有権以外の権原に基づき使用及び収益を有する者(以下「所有者等」という。)を確知することができない農地について2か月間公示します。
公示された農地の所有者等は、この公示の日から起算して2か月以内に、当該農地についての権原を証する書類を添えて、農業委員会に申し出てください。なお、所有者等から申し出がなかった場合には、農地法第41条第1項の規定に基づき、農地中間管理機構にその旨を通知し、この公示に係る農地について県知事の裁定により、利用権の設定が行われることがあります。
農業経営基盤強化促進法に基づくもの
現在のところ該当案件はありません。
農地法に基づくもの
現在のところ該当案件はありません。
お問い合わせ先
農業委員会事務局
〒981-0303 宮城県東松島市小野字新宮前5 東松島市役所鳴瀬庁舎
電話:0225-82-1111 内線2151~2153 FAX:0225-87-3830
