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所有者等不明農地にかかる公示について

更新日:2026年3月11日

所有者等不明農地にかかる公示について

 農地法(昭和27年法律第229号)第33条第1項に該当する農地であるので、同法第33条第2項の規定により準用する同法第32条第3項の規定に基づき公示します。
 公示された農地の所有者等は、この公示の日から起算して2か月以内に、当該農地についての権原を証する書類を添えて、農業委員会に申し出てください。なお、所有者等から申し出がなかった場合には、農地法第41条第1項の規定に基づき、農地中間管理機構にその旨を通知し、この公示に係る農地について県知事の裁定により、利用権の設定が行われることがあります。

農地バンク法に基づくもの

 現在のところ該当案件はありません。

農地法に基づくもの

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電話:0225-82-1111 内線2151~2153 FAX:0225-87-3830

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