農業者年金に加入しませんか
更新日:2019年7月31日
農業者のための公的積立年金「農業者年金」に加入しませんか?
農業者年金の7つのメリット
- 確定拠出型で長期に安定した制度です。(運用実績により受給額が決まる積立年金) 加入者や受給者の数に影響されない安定した年金制度です。
- 農業に従事する国民年金第1号被保険者で、年間60日以上農業に従事する60歳未満の人が加入できます。中止しても再加入も出来ます。
- 保険料は月に2万円が基本ですが、いつでも1,000円単位で6万7,000円までの間で自由に決められます。
- 80歳までの保証がついた終身年金です。もし、80歳前に亡くなっても、死亡した翌日から80歳までに受け取れるはずだった老齢年金を予定利率で割り戻した額を死亡一時金として遺族が受け取れます。
- 加入期間が長い程、複利効果等で運用益のアップが期待できる為、早く加入する程、有利です。
- 税制面で大きなメリットがあります。保険料は全額所得税の市や社会保険料控除の対象になります。(個人年金は5万円までです)さらに、受け取る年金は公的年金等控除の対象になります。
- 意欲のある担い手は保険料助成が受けられます。農業経営経費を除いた農業所得が900万円以下で、60歳までに20年以上加入する事が見込まれる者が、次の区分の1~5のいずれかの条件を満たす場合は、基本保険料(2万円)のうち助成(政策支援)を受ける事が出来ます。但し、経営継承ができない場合は(受給要件を満たせなかった場合)、自分が支払った保険料部分の老齢年金の受給となります。
保険料の助成対象者と助成額
区分 | 必要な要件 | 35歳未満の助成額 | 35歳以上の助成額 |
---|---|---|---|
1 | 認定農業者で青色申告者 | 10,000円 | 6,000円 |
2 | 認定就農者で青色申告者 | 10,000円 | 6,000円 |
3 | 区分1または2の者と家族経営協定を締結し、経営に参画している配偶者または後継者 | 10,000円 | 6,000円 |
4 | 認定農業者または青色申告者のいずれか一方を満たす者で、3年以内に両方を満たす事を約束した者 | 6,000円 | 4,000円 |
5 | 35歳まで(25歳未満の場合は10年以内)に区分1の者となる事を約束した後継者 | 6,000円 |
お問い合わせ先
農業委員会事務局
〒981-0303 宮城県東松島市小野字新宮前5 東松島市役所鳴瀬庁舎
電話:0225-82-1111 内線2151~2153 FAX:0225-87-3830
