「農地等の利用の最適化の推進に関する指針」
更新日:2023年5月11日
東松島市農業委員会「農地等の利用の最適化の推進に関する指針」を改正しました
東松島市農業委員会では、農業委員会等に関する法律第7条第1項の規定に基づき、「担い手への農地利用集積・集約化」、「遊休農地の発生防止・解消」、「新規参入の促進」に関する基本的な考え方、具体的な数値目標や推進方法を示した「農地等の利用の最適化の推進に関する指針」を平成30年12月に定めています。
農業経営基盤強化促進法等の一部が改正されたことから、令和5年1月25日に「農地等の利用の最適化の推進に関する指針」を改正しましたので、同条第4項の規定に基づき公表いたします。
東松島市農業委員会「農地等の利用の最適化の推進に関する指針」(令和5年1月25日改定)(PDF:116KB)
今回の改正は、地域計画を作成するよう法律が一部改正されたことなどに伴う改定となります。
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お問い合わせ先
農業委員会事務局
〒981-0303 宮城県東松島市小野字新宮前5 東松島市役所鳴瀬庁舎
電話:0225-82-1111 内線2151~2153 FAX:0225-87-3830
