このページの先頭ですサイトメニューここから
このページの本文へ移動

本文ここから

「農地等の利用の最適化の推進に関する指針」

更新日:2023年5月11日

東松島市農業委員会「農地等の利用の最適化の推進に関する指針」を改正しました

東松島市農業委員会では、農業委員会等に関する法律第7条第1項の規定に基づき、「担い手への農地利用集積・集約化」、「遊休農地の発生防止・解消」、「新規参入の促進」に関する基本的な考え方、具体的な数値目標や推進方法を示した「農地等の利用の最適化の推進に関する指針」を平成30年12月に定めています。
農業経営基盤強化促進法等の一部が改正されたことから、令和5年1月25日に「農地等の利用の最適化の推進に関する指針」を改正しましたので、同条第4項の規定に基づき公表いたします。

今回の改正は、地域計画を作成するよう法律が一部改正されたことなどに伴う改定となります。

PDF形式のファイルを開くには、Adobe Acrobat Reader DC(旧Adobe Reader)が必要です。
お持ちでない方は、Adobe社から無償でダウンロードできます。
Get Adobe Acrobat Reader DC (新規ウインドウで開きます。)Adobe Acrobat Reader DCのダウンロードへ

お問い合わせ先

農業委員会事務局

〒981-0303 宮城県東松島市小野字新宮前5 東松島市役所鳴瀬庁舎
電話:0225-82-1111 内線2151~2153 FAX:0225-87-3830

本文ここまで


以下フッターです。
ページの先頭へ戻る
仙台から東松島市まで約40分

東松島市役所

〒981-0503 宮城県東松島市矢本字上河戸36番地1(矢本庁舎)
〒981-0303 宮城県東松島市小野字新宮前5番地(鳴瀬庁舎)
電話:0225-82-1111(代表)
FAX:0225-82-8143
Copyright (c) Higashi matsushima City. All Rights Reserved.
当ホームページで使用しているすべてのデータの無断転載を禁じます。
フッターここまでこのページのトップに戻る