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津波災害警戒区域の公表について

更新日:2026年4月23日

津波災害警戒区域の公表について

 宮城県では、令和4年5月に「津波浸水想定」を公表しましたが、令和8年3月に新たに津波防災地域づくりに関する法律に基づく「津波災害警戒区域」を公表しました。
 「津波災害警戒区域」とは、津波が発生した場合に住民等の生命または身体に危害が生じるおそれがある区域であり、津波災害を防止するために警戒避難体制を特に整備すべき区域をいいます。
 「宮城県津波浸水想定図」では、「津波浸水深」が表示されていますが、「宮城県津波災害警戒区域図」には、津波浸水深に、建物への津波の衝突による水位の上昇を加えた「基準水位」が表示されているため、避難場所の高さがわかりやすくなります。

【市民の皆さまへ】
 津波からの避難の仕方は、これまでと変わりはありません。
 津波災害警戒区域は、津波浸水想定区域と範囲が同一ですので、津波から避難する場合は、これまでどおり、津波浸水想定区域外や高台への避難を優先し、津波浸水想定区域内での避難は、津波避難場所や地域避難所に指定された学校や市民センターなどの2階以上へ避難してください。

【要配慮者利用施設の管理者の皆さまへ】
 避難確保計画の作成等が必要です。
 東松島市地域防災計画により、防災上の配慮を要する者が利用する社会福祉施設、学校、医療施設等の管理者は、避難確保計画の作成・公表や避難訓練の実施・結果などについて市に報告していただきます。

【宅地建物取引業者の皆さまへ】
 重要事項説明の対象となります。
 宅地建物取引業法に基づく「重要事項説明」として、取引対象となる物件が津波災害警戒区域内に位置する旨の説明が義務付けられます。

 詳細については、宮城県のホームページをご確認ください。
外部サイトへリンク 新規ウインドウで開きます。https://www.pref.miyagi.jp/soshiki/bousai/tsunamiyellowzone.html(外部サイト)

お問い合わせ先

防災課 危機対策係

〒981-0503 宮城県東松島市矢本字上河戸36番地1 東松島市役所
電話:0225-82-1111 内線1161、1164、1165、1168 FAX:0225-83-5621

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仙台から東松島市まで約40分

東松島市役所

〒981-0503 宮城県東松島市矢本字上河戸36番地1(矢本庁舎)
〒981-0303 宮城県東松島市小野字新宮前5番地(鳴瀬庁舎)
電話:0225-82-1111(代表)
FAX:0225-82-8143
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