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高齢者インフルエンザ及び新型コロナウイルス感染症の定期予防接種について

更新日:2025年10月1日

令和7年10月1日から高齢者インフルエンザ及び新型コロナウイルス感染症の定期予防接種が始まります

  高齢者インフルエンザ 新型コロナウイルス感染症
接種対象者

(1)昭和36年1月1日までに生まれた方で満65歳以上の方
(2)満60歳以上65歳未満で、心臓、腎臓、呼吸器の機能に障がいがあり、身の回りの生活が極度に制限される方、ヒト免疫不全ウイルスによる免疫の機能に障がいがあり、日常生活が困難な方

接種期間 令和7年10月1日から令和8年1月31日まで
接種回数 接種期間内に各々1回
接種費用(医療機関での窓口負担額) 1,500円

  接種時において満65歳以上満74歳まで  8,000円

  接種時において満75歳以上       6,000円

定期予防接種は接種費用の一部を市が助成しています。また、新型コロナウイルス感染症の予防接種は、国からの助成が令和7年度から廃止され、市がその差額の一部を助成しています。

※接種対象者(2)の具体的な障がい等の程度については、厚生労働省から示されております。詳しくは次のPDFファイルにおける第二の1の(1)をご参照いただき、接種を希望する方は市の担当者までお問い合わせください。(昨年度に接種し、今年度も希望される方もご連絡ください)

予診票の発送

接種対象者(1)の方へは10月中旬から順次、個別発送し、遅くても31日までに住所へ届くよう手続きをしていますが、件数が多いため、同世帯であっても同日に届かない場合がありますことをご了承ください。
また、予診票到着前に接種を希望される方は、予診票を即日発行しますので、健康推進課(矢本保健相談センター内)までお越しください。

予約の方法について

予診票に同封している医療機関一覧表をご覧いただき、各自で予約してください。ただし、予約は予診票が届いてから行ってください。
医療機関一覧表の内容に変更があった場合には随時情報を更新してまいります。

高齢者インフルエンザ及び新型コロナウイルス感染症のワクチンの情報については、新しい情報が入り次第、随時更新してまいります。

接種を受けるにはご本人の同意が必要です

接種を受ける際には、感染症予防の効果と副反応のリスクの双方について、正しい知識を持ち、ご本人の意思に基づいて接種をご判断いただきますようお願いします。受ける方の同意なく、接種が行われることはありません。
職場や周りの方などに接種を強制したり、接種を受けていない人に対して差別的な対応をすることはあってはなりません。

接種対象者以外の接種

任意接種は助成対象外です。高齢者インフルエンザ予防接種は6,000円程度、新型コロナウイルス感染症予防接種は16,000円程度となる見込みです。ただし、ワクチン価格の変動や医療機関が自由に定めることができるため、金額は異なる場合があります。接種を希望の方は各医療機関へお問い合わせください。

健康被害救済制度について

予防接種は感染症を予防するために重要なものですが、健康被害(病気になったり、障害が残ったりすること)が起こることがあります。極めて稀ではあるものの、副反応による健康被害を完全になくすことはできないことから、救済制度が設けられています。
詳しくは、健康推進課予防健診係(内線3117)まで問い合わせください。

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お問い合わせ先

健康推進課 予防健診係

〒981-0503 宮城県東松島市矢本字上河戸36番地1 東松島市役所
電話:0225-82-1111 内線3105~3107、3115、3117~3119、3124 FAX:0225-82-1244

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東松島市役所

〒981-0503 宮城県東松島市矢本字上河戸36番地1(矢本庁舎)
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