予防接種後の健康被害救済制度
更新日:2024年8月9日
健康被害救済制度について
一般的にワクチン接種では、一時的な発熱や接種部位の腫れ・痛みなどの、比較的よく起こる副反応以外にも、副反応による健康被害(病気になったり障害が残ったりすること)が生じることがあります。極めて稀ではあるものの、なくすことができないことから、救済制度が設けられています。
健康被害が接種を受けたことによるものであると厚生労働大臣が認定したときは、予防接種法に基づく救済(医療費・障害年金の給付等)が受けられます
健康被害救済給付の請求は、健康被害を受けたご本人やそのご家族の方が、予防接種を実施した(住民票のある)市町村に行います。
【参考】 予防接種後健康被害救済制度について(厚生労働省リーフレット)(PDF:560KB)(外部サイト)
新型コロナウイルスワクチンの救済制度は接種した日や、年齢によって、申請方法が変わります。
新型コロナウイルスワクチン接種の健康被害救済制度について
令和6年4月1日以降に接種を受けた方
定期接種の対象となる方
65歳以上の方と、60歳から64歳で、心臓、腎臓、呼吸器の機能、ヒト免疫不全ウイルスによる免疫機能のいずれかに障害のある(身体障害手帳1級相当の方)が定期接種の期間中(秋冬)に接種を受けた場合は、B類疾病の定期接種の対象となるため、健康被害が発生した際は、市へ申請します。(申請書類は宮城県を通じて、厚生労働省へ送付され審査を実施します)
医療費・医療手当の申請期限は、申請に該当する医療を受けてから原則5年以内となります。
定期接種の対象とならない方
任意接種(全額自己負担)として接種を受けた方は、「独立行政法人医薬品医療機器総合機構」が所管する「医薬品副作用被害救済制度」へ申請が可能です。
医療費・医療手当の申請は、申請に該当する医療を受けてから原則5年以内となります。
申請方法については、下記リンク先をご確認ください。
令和6年3月31日以前に接種を受けた方
令和6年3月31日以前に新型コロナウイルスワクチンの接種を受けた方は、年齢にかかわらず予防接種法に基づくA類疾病の定期接種・臨時接種として、市へ申請します。
(申請書類は、宮城県を通じて厚生労働省へ送付され審査を実施します)
申請期限はありません。
必要書類
申請に必要な書類は、給付の種類により異なります。下記厚生労働省ホームページをご覧ください。
○厚生労働省リーフレット
予防接種後健康被害救済制度について(厚生労働省リーフレット)(PDF:560KB)(外部サイト)
お問い合わせ先
健康推進課 予防健診係
〒981-0503 宮城県東松島市矢本字上河戸36番地1 東松島市役所
電話:0225-82-1111 内線3105~3107、3115、3117~3119 FAX:0225-82-1244