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予防接種後の健康被害救済制度

更新日:2024年3月26日

健康被害救済制度について

予防接種の副反応による健康被害は、極めて稀ですが、不可避的に生ずるものですので、接種に係る過失の有無にかかわらず、予防接種と健康被害との因果関係が認定された方を迅速に救済するものです。
予防接種法に基づく予防接種を受けた方に健康被害が生じた場合、その健康被害が接種を受けたことによるものであると厚生労働大臣が認定したときは、市町村により給付が行われます。
(厚生労働大臣の認定にあたっては、第三者により構成される疾病・障害認定審査会により、因果関係に係る審査が行われます。)
 
【参考】 外部サイトへリンク 新規ウインドウで開きます。予防接種後健康被害救済制度について(厚生労働省)(PDF:560KB)(外部サイト)

申請から認定・支給までの流れ

認定・支給までのイメージ図

認定・支給までの流れ

健康被害救済給付の請求は、健康被害を受けたご本人やそのご家族の方が、予防接種を実施した(住民票のある)市町村に行います。
申請を検討されている方は、下記連絡先までお問い合わせください。

給付の種類・給付額・必要書類等

外部サイトへリンク 新規ウインドウで開きます。「予防接種健康被害救済制度について」(厚生労働省ホームページ)(外部サイト)をご確認ください。

お問い合わせ先

東松島市健康推進課予防健診係

電話:0225-82-1111(内線3107)

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仙台から東松島市まで約40分

東松島市役所

〒981-0503 宮城県東松島市矢本字上河戸36番地1(矢本庁舎)
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