令和8年度東松島市脱炭素先行地域づくり事業補助金
更新日:2026年4月1日
令和8年度東松島市脱炭素先行地域づくり事業補助金
東松島市では、地球温暖化の原因である二酸化炭素の排出量を削減し、再生可能エネルギーの地産地消モデルの構築に向け、再生可能エネルギーの導入や省エネルギー設備導入等の取組を支援するために、環境省「地域脱炭素移行・再エネ推進交付金(脱炭素先行地域づくり事業)」を活用し、脱炭素先行地域にお住いの市民及び事業者に対し、東松島市脱炭素先行地域づくり事業補助金を交付するものです。
補助対象者:
令和7年4月1日(火曜)から令和9年2月26日(金曜)までの期間で、以下の設備を契約から設置まで行い、かつ、実績報告書を提出できる方(先着順)
【市民】自らが、脱炭素先行地域(野蒜地区)に所有する住宅等(店舗併用住宅を含む)に居住している方、又は居住する予定の方
【事業者】自社で、脱炭素先行地域(野蒜地区)に事業所等を有し、事業活動をしている法人等
※この補助金で導入する設備は、脱炭素先行地域(野蒜)に所在する住宅・事業所等に限ります。
※補助要件を満たしたものについて、予算の範囲内で先着順とします。ただし、公募期間中に補助金交付申請額の総額が予算額に達した場合は、途中で公募受付を終了することがあります。
対象設備
太陽光発電設備・ソーラーカーポート
【補助額】
市 民:太陽光発電設備の価格の2/3(上限額70万円)
事業者:太陽光発電設備の価格の2/3(ソーラーカーポートについては、上限3億円/件)
※再エネ特措法に基づく固定価格買取制度(FIT)の認定又はFIP制度の認定を取得しないこと。
※1,000円未満の端数切捨て。
※発電量の30%以上を敷地内で自家消費すること。
※加えて事業者は自家消費する電力を含めて50%以上を先行地域内で消費すること。
※この補助金を活用して太陽光発電設備・ソーラーカーポート等を導入し、余剰電力を売電する場合、実績報告書に「電力受給契約確認書」が必要です。書類が揃わない場合は補助金交付が受けられませんので、申請に際し事業者と十分に工期を確認してください。
蓄電池
【補助率】
市 民:蓄電池設置費用の価格の3/4(上限額80万円)
事業者:蓄電池設置費用の価格の3/4
※1,000円未満の端数切捨て
※再エネ発電設備によって発電した電気を蓄電するもの
※家庭用20kWh以下の場合、(1)蓄電システム本体機器を含むシステム全体を一つのパッケージであること、(2)蓄電池部安全基準JISC8715-2またはIEC62619を満たすこと、(3)メーカー保証およびサイクル試験による性能が10年以上の蓄電システムであること、の3点を満たすこと。
※業務用20kWh超の場合、石巻地区広域行政事務組合火災予防条例で定める安全基準の対象となる蓄電池システムであること
EVカーシェア(事業者のみ)
【補助額(率)】
(1)電気自動車:100万円/台
(2)PHEV:60万円/台
※車体価格の1/3のほうが低い場合は、その額が補助額となります。
※再エネ発電設備と接続して、充電を行うものであること。
※経済産業省
「クリーンエネルギー自動車導入促進補助金」(外部サイト)で対象となる銘柄であること
※次の(ア)又は(イ)のいずれかを満たすこと。
(ア)平常時に社有車として利用し、災害時に限らず遊休時に地域住民、社員等に有償又は無償にて貸し出すもの
(イ)(ア)以外のカーシェア事業として環境省及び本市からの事前に承認を得たものであること。
充放電設備(V2H)(事業者のみ)
【補助率】
・設置費用の3/4
※経済産業省
「クリーンエネルギー自動車の普及促進に向けた充電・充てんインフラ等導入促進補助金」(外部サイト)で交付対象となる銘柄に限る。
※再エネ発電設備から電力供給可能となるように措置されていること
※経済産業省
「クリーンエネルギー自動車導入促進補助金」(外部サイト)で対象となる銘柄であること
補助の要件
(1)先行地域内の市民または市内事業者であること。
(2)同一世帯内(自らを含む。)に、同一設備の補助金の交付を受けた者がいないこと。
(3)市税等を滞納していないこと。
(4)東松島市暴力団排除条例に規定する暴力団および暴力団員等でないこと。
(5)減価償却資産の耐用年数等に関する省令(昭和40年大蔵省令第15号)に定める耐用年数に相当する間、継続して使用すること。
(6)他の法令または予算制度に基づき国の負担または補助を受けていないこと。
申請受付期間
(1)受付期間:令和8年4月1日(水曜)から令和8年12月15日(火曜)まで(先着順)
(2)受付時間:午前8時30分から午後5時15分まで(土・日・祝除く)
(3)申請場所:東松島市役所矢本庁舎2階 企画部SDGs・脱炭素社会推進課(持参、郵送、メールのいずれか)
※予算額の上限に達した同日に提出された申請者は、抽選になります。
※事前にご連絡をいただきますと、スムーズに申請受付を行うことができます。
ページ下部にあります担当までご連絡ください。
要綱・手引き
東松島市脱炭素先行地域づくり事業補助金交付要綱(PDF:312KB)
補助申請の手引き(PDF:4,430KB)
環境省 地域脱炭素移行・再エネ推進交付金 実施要領(PDF:121KB)
環境省 地域脱炭素移行・再エネ推進交付金 実施要領(別紙1・先行地域対象事業要件)(PDF:309KB)
環境省 地域脱炭素移行・再エネ推進交付金 実施要領(別表1-4・対象経費)(PDF:114KB)
申請に必要な書類
(1)
東松島市脱炭素先行地域づくり事業補助金交付申請書(様式第1号)
(2)
東松島市脱炭素先行地域づくり事業補助金実施計画書(様式第2号)
(3)交付申請額の根拠となる資料(見積書等)
※複数(3社以上)の見積書が必要です。
(4)補助対象設備の仕様がわかる書類(カタログ、パンフレット等)
(5)ソーラーカーポート設置に係る建築確認申請実施確認書※ソーラーカーポートを設置する方のみ
(6)蓄電池基準確認書※蓄電池のみ
(7)代理申請に係る委任状(様式第3号、様式第3号の2)※代理人による申請の場合
(8)
東松島市脱炭素先行地域づくり事業補助金事前着手届(様式第4号)※交付申請前に契約・着工した方
申請書類様式
東松島市脱炭素先行地域づくり事業補助金交付申請書(様式第1号) (ワード:13KB)
記入例(PDF:142KB)
東松島市脱炭素先行地域づくり事業補助金実施計画書(様式第2号)(ワード:12KB)
記入例(PDF:57KB)
代理申請に係る委任状(様式第3号)(ワード:10KB)
記入例(PDF:33KB) ※個人用
代理人申請に係る委任状(様式第3号の2)(ワード:11KB)
記入例(PDF:38KB) ※事業者用
東松島市脱炭素先行地域づくり事業補助金事前着手届(様式第4号)(ワード:11KB)
記入例(PDF:61KB)
東松島市脱炭素先行地域づくり事業補助金変更承認申請書(様式第5号)(ワード:11KB)
記入例(PDF:60KB)
東松島市脱炭素先行地域づくり事業補助金実績報告書(様式第7号)(ワード:15KB)
記入例(PDF:100KB)
東松島市脱炭素先行地域づくり事業補助金太陽光発電自家消費率報告書(様式第8号)(ワード:12KB)
記入例(PDF:98KB)
※太陽光発電設備を導入した方は、設置の1年後を目途に市から郵送で自家消費率報告書を郵送します。おおよそ1か月以内に自家消費率を記載して、同封の返信用封筒で提出する必要があります。
報告書の提出は原則として1回のみになりますが、法定耐用年数を経過するまでの間、発電量等のデータについて、市が情報提供を求める場合がありますので、あらかじめご了承ください。
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東松島市脱炭素先行地域づくり事業補助金取得財産等処分承認申請書 (様式第9号)(ワード:10KB)
ソーラーカーポート設置に係る建築確認申請実施確認書(ワード:11KB)
東松島市脱炭素先行地域づくり事業補助金蓄電池基準確認書(ワード:11KB)
東松島市脱炭素先行地域づくり事業補助金チラシ
(市民)(PDF:518KB)
(事業者)(PDF:448KB)
※メールでも申請を受付けています。
メール受信後、市から必ず受信確認メールを送ります。
1週間以内に届かない場合は、お手数ですが電話にて連絡してください。
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お問い合わせ先
SDGs・脱炭素社会推進課 SDGs・脱炭素社会推進係
〒981-0503 宮城県東松島市矢本字上河戸36番地1 東松島市役所
電話:0225-82-1111 内線1472、1473、1475、1476 FAX:0225-82-1124


