延滞金について
更新日:2025年3月31日
延滞金は、税目ごと期別ごとに、次の計算式により計算します。
税額×延滞日数×延滞金の割合÷365日=延滞金の額
- 税額
- 税額とは、延滞している各期別ごとの金額です。
- 税額が2,000円未満の場合は、延滞金は加算されません。
- 税額に1,000円未満の端数がある場合は、その端数を切り捨てます。
- 延滞日数
- 納期限の翌日から起算して納付した当日までの日数です。
- 延滞金の割合
- 「納期限の翌日から1か月を経過する日まで」の延滞金の割合は、年7.3%ですが、延滞金特例基準割合(注釈)が年7.3%未満の場合は、延滞金特例基準割合(注釈)+1%となります。(年7.3%が上限です)
- 「納期限の翌日から1か月を経過した日以後」の延滞金の割合は、年14.6%ですが、延滞金特例基準割合(注釈)が年7.3%未満の場合は、延滞金特例基準割合(注釈)+7.3%となります。
延滞金特例基準割合の例
期間 | 延滞金特例基準 割合 |
「収納期限の翌日 から1か月を経過 する日まで」 延滞金特例基準割合 (注釈)+1% |
「収納期限の翌日 から1か月を経過 する日以降」 延滞金特例基準割合 (注釈)+7.3% |
---|---|---|---|
平成26年1月1日 ~ 平成26年12月31日 |
1.9 | 2.9 | 9.2 |
平成27年1月1日 ~ 平成28年12月31日 |
1.8 | 2.8 | 9.1 |
平成29年1月1日 ~ 平成29年12月31日 |
1.7 | 2.7 | 9.0 |
平成30年1月1日 ~ 令和2年12月31日 |
1.6 | 2.6 | 8.9 |
令和3年1月1日 ~ 令和3年12月31日 |
1.5 | 2.5 | 8.8 |
令和4年1月1日 |
1.4 |
2.4 | 8.7 |
(注釈)「延滞金特例基準割合」とは、租税特別措置法第93条第2項の規定により、各年の前々年の9月から前年の8月までの各月における国内銀行の新規の短期貸出約定平均金利の合計を12で除した割合として、各年の前年の11月30日までに財務大臣が告示する割合(以下「平均貸付割合」という。)に年1%の割合を加算した割合をいいます。そのため、特例基準割合及びそれに基づく延滞金の割合は毎年変動する可能性があります。なお、令和2年12月31日までは名称が「特例基準割合」でしたが、令和3年1月1日からは名称が「延滞金特例基準割合」に変更されました。
- 365日
- うるう年でも365日で計算します。
- 延滞金額
- 算出された延滞金額が1,000円未満の場合は、延滞金は加算されません。
- 算出された金額が1,000円以上で、その延滞金額に100円未満の端数がある場合、その端数金額は切り捨てます。
計算例
例:納期限が令和6年1月31日の税金100,000円を令和6年4月19日に納付する場合。
- 税額に1,000円未満の端数がある場合、その端数金額を切り捨てます。
100,500円ならば100,000円となります。
- 「納期限の翌日から1か月を経過する日まで」と「納期限の翌日から1か月を経過した日以後」とを分けてそれぞれ計算します。
- それぞれの日数
- 納期限の翌日から1か月を経過する日までの日数は29日で算定
- 納期限の翌日から1か月を経過した日以後の日数は50日で算定
- それぞれの延滞金額を算定
(納期限の翌日から1か月を経過する日まで)
100,000円×29日×2.4%÷365=190.6円(1円未満切り捨て)・・・(1)
(納期限の翌日から1か月を経過した日以後)
100,000円×50日×8.7%÷365=1191.7円(1円未満切り捨て)・・・(2)
- 合算して100円未満を切り捨てます
(1)190円+(2)1,191円=1,381円
延滞金額は1,300円になります。
お問い合わせ先
税務課 収納対策係
〒981-0503 宮城県東松島市矢本字上河戸36番地1 東松島市役所
電話:0225-82-1111 内線1143~1147 FAX:0225-82-1208
