このページの先頭ですサイトメニューここから
このページの本文へ移動

本文ここから

市税等の納付はお忘れなく

更新日:2021年6月10日

 皆様にご負担頂く市税等は、様々な行政サービスの貴重な財源であり、滞納があれば、市の行政サービスにも支障がでますので、納期内納付にご協力をお願いします。

 市税等を滞納すると、差押などの「滞納処分」を受けて社会的信用を失うなど、結果としてご自身が不利益を被ることとなりますので、皆さん一人ひとりが納期内の納付を心がけてください。

納期内納付にご協力ください

 市税の納付は、金融機関・市役所窓口、各コンビニ店舗、口座振替、スマートフォンアプリなどで納付していただく、自主納付が原則です。納期限を過ぎた場合は、督促状の発送などに多額の経費がかかります。また、納期限翌日から延滞金の計算が始まるため、延滞金も納めることになる場合がありますので、納期内に納付をお願いします。

市税等を滞納すると…

 市税等を納期限までに納付しないと滞納となり、一定の手続きに従い強制徴収することになります。

  • 納期限を過ぎると
     納期限を過ぎても納付がない場合は、納期限経過後20日をめどに督促状を発送します。督促状が発付されると、督促手数料として100円が加算されます。督促状を発付して10日経過すると、滞納処分の対象となります。
  • 延滞金が加算されます
     督促状を発付しても、なお納付がない場合は、納期限までに納付された方との公平を保つために、延滞金が加算されます。

滞納処分の流れ

 納期限を経過しても納付がない場合は、差押などの滞納処分の対象となります。滞納処分の流れは、おおむね次のようなものです。

1督促状の発送

 納期限を過ぎても納付がない場合は、納期限経過後20日をめどに督促状を発送します。さらに10日経過すると滞納処分の対象となります。

2催告書・処分予告を送付

 納付忘れた方のために、催告書などで滞納の事実をお知らせし、納付を促します。また、差押予告書などにより滞納処分の対象となっていることを事前に予告します。(予告なしで滞納処分を実施することもあります。)

3財産調査

 督促状や催告書でも、なお納付がない場合は、財産調査を実施します。照会先は、銀行などの金融機関(預金調査)や勤務先(給与照会)、取引先、官公庁など多岐にわたります。財産調査を行われることにより、社会的な信用を毀損する場合があります。

4差押

 財産調査で明らかになった、動産・不動産、預貯金、給与、自動車、生命保険及び各債権を差押えます。差押財産は、「預貯金が引き出せない」、「自動車が運転できない」など、処分や使用が制限されます。また、差押処分による社会的信用の失墜により、新規借入が出来なくなったり借入金の繰上返済やクレジットカードの停止、場合によっては失職など付随して不利益が生じる場合があります。

※事案によっては、宮城県地方税滞納整理機構に移管する場合もあります。

5差押財産の換価と充当

差押えた財産を現金に換え、滞納市税等に充当します。

  • 預貯金は、金融機関から引き出します。
  • 給与は勤務先から給料日に直接、取り立てます
  • 各種債権は直接、取引先より取り立てます。
  • 生命保険は、生命保険会社に対し解約手続きを行い、解約返戻金などを徴収します。
  • 自動車や不動産、家財などの動産は、インターネット公売などを利用して売却します。

相談はお早めに

 納付が困難だからといって放置すると、延滞金が発生し、納付負担が増えるだけでなく、滞納処分の対象となります。

 特別な事情で納期限までに納付できない場合は、そのままにせず、お早めに収納対策課までご相談ください。

 なお、毎週火曜日(祝日・年末年始を除く)は19時まで延長窓口として市税等の納付や相談を行っています。

よくある質問

Q:財産調査や滞納処分は、本人の同意を得ることなく実施できるものですか?

A:実施できます。国や地方公共団体は財政基盤を確保するために、租税や公課等の債権を早期に実現する必要性があります。そのため、徴税吏員(税務職員)には自力で迅速に租税等の債権内容を実現できる権限である自力執行権が認められています。

Q:一括納付が難しいのですが、分納するにはどれくらいの金額が必要ですか?

A:基本的に、納期限までの一括納付が原則です。一括納付が困難な場合は、ご来庁のうえ、納付相談を受けてください。特別な事情があると認められる場合は、相談者様の資力に応じた分納納付などを配慮いたします。ただし、分納額が滞納額に見合わない場合は、債権確保を目的として差押を実施する場合もあります。また、分納誓約を交わした場合でも、並行して財産調査を実施することとなります。調査により分納額に見合わない財産が判明した場合は、差押を行う場合もあります。

お問い合わせ先

税務課 収納対策係

〒981-0503 宮城県東松島市矢本字上河戸36番地1 東松島市役所
電話:0225-82-1111 内線1143~1146 FAX:0225-82-1208

本文ここまで


以下フッターです。
ページの先頭へ戻る
仙台から東松島市まで約40分

東松島市役所

〒981-0503 宮城県東松島市矢本字上河戸36番地1(矢本庁舎)
〒981-0303 宮城県東松島市小野字新宮前5番地(鳴瀬庁舎)
電話:0225-82-1111(代表)
FAX:0225-82-8143
Copyright (c) Higashi matsushima City. All Rights Reserved.
当ホームページで使用しているすべてのデータの無断転載を禁じます。
フッターここまでこのページのトップに戻る