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督促手数料の廃止について

更新日:2025年4月1日

市税等の督促手数料を廃止しました。

 条例改正により、令和7年4月1日以降に納期限が到来する市税・保険料・使用料等に関する督促手数料(100円)を廃止しました。
 ※ただし、令和7年3月31日以前に納期限が到来した市税・保険料・使用料等については、従来どおり督促手数料の納付が必要です。
 ※督促手数料を廃止しても法令により督促状は令和7年4月1日以降も引き続き送付され、納期限を過ぎて納付された場合、納期限の翌日から納付の日までの期間に応じて延滞金が加算されます。

 ※督促状が発送された日から10日を経過してもなお納付されないときは滞納処分を受けることになります。

督促手数料の廃止に伴う変更点

 これまで、コンビニでの納付書の使用期限は、納期限から20日程度としておりましたが、督促手数料の徴収を廃止することに伴い、原則、本税(料)のみの徴収となるため、当初(又は再発行)に送付する納付書のコンビニ使用期限を延長することが可能となりました。
よって、今後、コンビニでの納付書の使用期限は、原則、納期限から1年間となりますので収納環境の改善やペーパーレス化に繋がるものと思われます。

お問い合わせ先

税務課 収納対策係

〒981-0503 宮城県東松島市矢本字上河戸36番地1 東松島市役所
電話:0225-82-1111 内線1143~1147 FAX:0225-82-1208

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仙台から東松島市まで約40分

東松島市役所

〒981-0503 宮城県東松島市矢本字上河戸36番地1(矢本庁舎)
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FAX:0225-82-8143
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