スマートフォンアプリで市税を納付される方へ
更新日:2025年3月31日
東松島市の市税をスマートフォンアプリ(※)で納付する際、下記の点についてご注意願います。
※auPAY 請求書支払い、J-Coin 請求書払い、支払秘書、d払い 請求書払い、PayB、PayPayのみ対応(アイウエオ順)
- 領収証書は発行されません
スマートフォンアプリで市税を納付した際、領収証書は発行されませんのでご注意ください。納付の事実を確認するにあたっては各スマートフォンアプリの取引(支払)履歴をご確認ください。また、領収証書が必要な場合は、税務課窓口において「納税証明書」の交付申請を行ってください。(1通300円の交付手数料がかかります。)
- 軽自動車の車検用納税証明書について
継続検査(車検)対象の軽自動車税については、令和5年1月より車検時における検査協会の納税確認が電子化(軽JNKS)され、納税証明書の提示が原則不要となっています。ただし、スマートフォンアプリで軽自動車税を納付し、納付直後など車検用の納税証明書が必要な場合は、車検証を税務課窓口に持参し、車検用納税証明書の交付を受けてください。なお、スマートフォンアプリ会社より市役所への収納反映に数日要するため、納付日に即日交付を受けたい場合は、お手数ですが車検証とスマートフォン(支払アプリが入ったもの)を税務課に持参し、アプリでの取引(支払)履歴を窓口に提示して「車検用納税証明書」を取得してください。(車検用納税証明書は無料です。)
よくある質問
Q:市役所ではスマートフォンアプリの操作方法や納入支援(アプリのインストール、アプリの操作方法、現金チャージ、入金手続きなど)を教えてくれますか?
A:市役所では個別のスマートフォンアプリの個別支援は行ってはいません。スマートフォンアプリのダウンロードや納入は、お客様ご自身で行って下さい。
お問い合わせ先
税務課 収納対策係
〒981-0503 宮城県東松島市矢本字上河戸36番地1 東松島市役所
電話:0225-82-1111 内線1143~1147 FAX:0225-82-1208
