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地方就職学生支援金制度

更新日:2024年12月24日

東京圏から東松島市へ移住する大学生を応援します!

東京都内に本部を有する東京圏(東京都、埼玉県、千葉県、神奈川県のうち、条件不利地域を除く地域)の大学を本年度卒業予定の学生が、東松島市へ移住し宮城県内の企業に就職する場合に、就職活動に要した交通費の一部を補助します。

対象経費

令和6年6月1日以降に実施された宮城県内企業の採用選考に要した1回分の往復交通費
※上記企業への正式な内定日が令和6年10月1日以降であるもの

支援金

対象経費の2分の1の額(上限額19,710円)
※内定先企業から対象経費となる交通費の一部が支給される場合は、当該企業負担額を差し引いた額に2分の1を乗じた額となります。
※支援金額は、100円未満は切り捨て。
※1人につき1回限り。

対象者

次の(1.)~(9.)までのすべてに該当する方が対象となります。

  1. 東京都に本部のある東京圏(東京都、埼玉県、千葉県、神奈川県のうち、条件不利地域を除く地域)の大学の卒業年度において、当該大学のキャンパスに4年以上在学し、卒業する見込みであること。
     ダウンロードのリンク 新規ウインドウで開きます。地方就職学生支援金の対象大学・学部一覧(PDF:116KB)
  2. 卒業年度において、条件不利地域を除いた東京圏内に継続して住んでいること。
  3. 卒業年度において、東京圏以外の地域又は東京圏のうち条件不利地域に所在する企業に就職することが内定しており、かつ、勤務地が宮城県内であること。ただし、内定先企業が次ア~エのいずれかに該当する場合は、支援金の対象とはなりません。
     ア 風俗営業等の規則及び業務の適正化に関する法律に定める風俗営業者
     イ 暴力団排除条例の暴力団等その他反社会的勢力団体及びその団体との関係を有する法人等
     ウ 官公庁
     エ 3親等以内の親族が代表者、取締役などの経営を担う職務を務めている法人等
  4. 対象大学を卒業後に内定先企業に就職し、東松島市内に移住する意思があること。
  5. 週20時間以上の無期雇用契約による就業見込みであること。
  6. 東松島市から通勤可能な地域で勤務地限定型社員として採用予定であること。
  7. 暴力団関係者を有するものでないこと。
  8. 日本人であること又は外国人にあっては、永住権、日本人の配偶者等、永住者の配偶者等、定住者若しくはは特別永住者のいずれかの在留資格を有していること。
  9. 上記のほか、東松島市及び宮城県が支援金の対象として不適当と認めた者でないこと。

【用語について】
東京圏のうち条件不利地域とは、以下の地域をいいます。

東京都檜原村、奥多摩町、大島町、利島村、新島村、神津島村、三宅村、御蔵島村、八丈町、青ケ島村、小笠原村
埼玉県秩父市、飯能市、本庄市、ときがわ町、横瀬町、皆野町、長瀞町、小鹿野町、東秩父村、神川町
千葉県館山市、旭市、勝浦市、鴨川市、富津市、いすみ市、南房総市、匝瑳市、香取市、山武市、東庄町、九十九里町、長南町、大多喜町、御宿町、鋸南町
神奈川県山北町、真鶴町、清川村

申請

申請期限

令和6年2月20日(木曜)
※正式な内定後に申請してください。
※申請を希望される方は、事前にご相談ください。
※予算に到達した場合は、期限前に受付を終了しますので、予めご理解ください。

申請方法

申請にあたっては、ダウンロードのリンク 新規ウインドウで開きます。誓約事項(PDF:28KB)及びダウンロードのリンク 新規ウインドウで開きます。個人情報の取扱い(PDF:25KB)をご確認の上、下記書類を揃えて、最下部記載の問い合わせ先までご提出(持参又は郵送)ください。

提出書類ダウンロードのリンク 新規ウインドウで開きます。東松島市地方就職学生支援金支給申請書(様式第1号)(エクセル:21KB)
ダウンロードのリンク 新規ウインドウで開きます。内定先企業による内定証明書(様式第2号)(エクセル:20KB)
在学証明書(対象大学の卒業学年である確認ができるもの)
写真付き身分証明書の写し
対象経費の領収書の写し
移住元の住民票の写し
支援金の振込先の預金通帳またはキャッシュカードの写し(本人名義のものに限る)

注意事項

次のいずれかに該当する場合は、全額又は半額を返還していただきます。
なお、返還が免除される場合がありますのでご相談ください。

全額返還

  • 虚偽の申請であることや居住や就業の実態がないこと等が明らかとなった場合
  • 支援金の申請日から1年以内に内定先企業へ就業しなかった場合
  • 支援金の申請日から1年以内に東松島市へ移住しなかった場合
  • 内定先企業への就業から1年以内に支援金の要件を満たす職を辞した場合
  • 転入日から3年未満に東松島市から転出した場合

半額返還

  • 転入日から3年以上5年以内に東松島市から転出した場合

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お問い合わせ先

復興政策課 地方創生・基地対策係

〒981-0503 宮城県東松島市矢本字上河戸36番地1 東松島市役所
電話:0225-82-1111 内線1231~1236 FAX:0225-82-8143

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仙台から東松島市まで約40分

東松島市役所

〒981-0503 宮城県東松島市矢本字上河戸36番地1(矢本庁舎)
〒981-0303 宮城県東松島市小野字新宮前5番地(鳴瀬庁舎)
電話:0225-82-1111(代表)
FAX:0225-82-8143
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