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定住化促進事業補助金交付制度

更新日:2024年3月25日

東松島市定住化促進事業補助金交付制度

 東松島市では「東松島市版総合戦略」の一環として、定住化促進を図るために、現在、市外に居住し、東松島市内に住宅を取得しようとする方空家バンクを通じての購入も対象です)等に、予算の範囲内で住宅の取得費用を補助する「東松島市定住化促進事業補助金」を交付します。

※令和6年度定住化促進事業補助金について、対象者及び補助金額の一部に変更がありますので、予めご確認ください。
新規ウインドウで開きます。「定住化促進事業補助金」及び「好きです東松島おかえり事業助成金」の令和6年度変更点について

補助対象となる方

 市税等に滞納のない方で、次のいずれかに該当する方

(1)現在東松島市外に居住し、申請時から前1年以内に本市に居住したことがない方で住宅を取得予定の方

(2)現在東松島市内の賃貸住宅に居住している方のうち、その居住期間が2年以内、かつ、当該賃貸住宅に居住する前1年以内に市内に居住したことがない方で住宅を取得予定の方
(3)Uターン者等で現在実家等に居住している方のうち、その居住期間が2年以内で住宅を取得予定の方
   ※Uターン者等とは、定住の意思をもって転入した方で、次のア又はイに該当する方をいいます。
    ア 東松島市に居住したことがある方
    イ 東松島市にある事業所に勤務している方、又は、勤務したことがある方

(4)平成28年4月1日以降に東松島市内に住宅を取得し、申請時点で市内に住所を有している方で、住宅取得に関する契約書を取り交わした時点において、(1)から(3)のいずれかに該当する方

 ※補助対象について、詳しい内容をお聞きしたい場合は、市役所へご連絡ください。

補助金額

 住宅取得の形態(新築、中古、市内業者の利用等)により25万円~最大100万円を補助します。

住宅取得に関する契約を取り交わした日が令和4年10月31日以前の場合

市内業者を利用した場合 【新築・改築】
住宅及び土地の取得に要した費用の10パーセント又は100万円のいずれか低い方。
【中古住宅】
住宅及び土地の取得に要した費用の10パーセント又は50万円のいずれか低い方。
市内業者を利用しない場合 【新築・改築】
住宅及び土地の取得に要した費用の10パーセント又は50万円のいずれか低い方。
【中古住宅】
住宅及び土地の取得に要した費用の10パーセント又は25万円のいずれか低い方。
空き家バンクを利用した場合 住宅取得に要した費用の10パーセント又は50万円のいずれか低い方。

住宅取得に関する契約を取り交わした日が令和4年11月1日以降の場合

市内業者を利用した場合 【新築・改築】
住宅取得に要した費用の10パーセント又は100万円のいずれか低い方。
【中古住宅】
住宅取得に要した費用の10パーセント又は50万円のいずれか低い方。
市内業者を利用しない場合 【新築・改築】
住宅取得に要した費用の10パーセント又は50万円のいずれか低い方。
【中古住宅】
住宅取得に要した費用の10パーセント又は25万円のいずれか低い方。
空き家バンクを利用した場合 住宅取得に要した費用の10パーセント又は50万円のいずれか低い方。

※店舗併用住宅を取得する場合、居住部分が2分の1以上であるものに限ります。
※取得する住宅が共有名義の場合は、住宅取得に要した費用等を持分の割合を乗じて補助金額を算出します。

その他

 当該年度予算に達した場合は、受付を終了する場合があります。
 申請者ご本人(及びご家族の方)以外の方が代理で申請する場合は委任状(任意様式)を添付願います。

フラット35地域活性化型の申請について

 本補助金を申請する方は、併せて「フラット35地域活性化型」によるローン金利の引き下げを受けることが可能です。下記申請書を市に提出してください。

 ※本補助金を申請せず、フラット35の利用のみを本市に申請することは出来ません。

【フラット35】申請書

 ダウンロードのリンク 新規ウインドウで開きます。フラット35申請書(エクセル:23KB) ※令和3年4月1日様式変更しました

申請の流れ (1)(2)(3)該当の方

※申請後1年以内に入居し、入居後の実績報告書を提出願います。

※入居前・入居後両方の申請が必要です。
 詳細は、ダウンロードのリンク 新規ウインドウで開きます。東松島市定住化促進事業費補助金パンフレット(PDF:63KB)をご覧ください。

  1. 入居前申請書
    <住宅取得に関する契約を取り交わした日が令和4年10月31日以前の場合>
    ダウンロードのリンク 新規ウインドウで開きます。様式第1号(第5条関係)東松島市定住化促進事業費補助金交付申請書(PDF:232KB)の提出
    <住宅取得に関する契約を取り交わした日が令和4年11月1日以降の場合>
    ダウンロードのリンク 新規ウインドウで開きます。様式第1号_第5条関係_東松島市定住化促進事業費補助金交付申請書(令和4年11月1日以降)(PDF:52KB)の提出
    【添付書類】
    • 住民票(転居前)の写し(複写可)→申請者を含む世帯員全員分のもの
    • 住宅の位置図(住宅地図等住宅の位置がわかるもの(ネット上のマップから出力したものでも可))、平面図、立面図
    • 住宅取得に関する契約書の写し(土地取得に関する費用を補助対象とする場合は、土地取得に関する契約書の写しも併せて提出)
    • 市区町村民税に係る納税証明書(直近年度)(複写可)
      ※納税状況を確認できるもの。(転居前住所地における市区町村民税等に滞納がない方が交付対象であるため。/交付要綱第3条)
    • 申請者の振込先の資料(通帳、キャッシュカード等)の写し
    • 建築確認済証の写し
      ※(2)(3)該当の方は、上記書類に加え、Uターン者等であることを証明する書類(戸籍の附票等)(複写可)も合わせて添付してください。
  2. 市より交付決定通知の送付
  3. 入居後実績報告書
    <住宅取得に関する契約を取り交わした日が令和4年10月31日以前の場合>
    ダウンロードのリンク 新規ウインドウで開きます。様式第6号(第8条関係)東松島市定住化促進事業費補助金実績報告書兼請求書(PDF:284KB)の提出
    <住宅取得に関する契約を取り交わした日が令和4年11月1日以降の場合>
    ダウンロードのリンク 新規ウインドウで開きます。様式第6号_第8条関係_東松島市定住化促進事業費補助金交付申請書(令和4年11月1日以降)(PDF:40KB)の提出
    記入例 ダウンロードのリンク 新規ウインドウで開きます。【記入例】様式第6号(第8条関係)東松島市定住化促進事業費補助金実績報告書兼請求書(PDF:378KB)
    【添付書類】
    • 住宅の登記事項証明等の写し(土地取得に関する費用も補助対象とする場合、土地の登記事項証明等の写しも併せて提出)
      ※所有権の取得・移転を確認できるもの
    • 住民票(転居後)の写し(複写可)→申請者を含む世帯員全員分のもの
    • 住宅取得に係る領収書の写し(土地取得に関する費用も補助対象とする場合、土地取得に係る領収書の写しも併せて提出)
      ※金融機関の振込申請書の写し等申請時契約の履行を確認できるもの
    • 申請者の振込先の資料(通帳、キャッシュカード等)の写し
      ※申請時点で提出した振込先の資料から変更がない場合は、提出を省略可。
  4. 市の現地調査後、補助金額確定通知の送付→指定口座への振込
    ※振込までには、書類完備から2週間~4週間掛かります。

申請の流れ (4)該当の方

詳細は、ダウンロードのリンク 新規ウインドウで開きます。東松島市定住化促進事業費補助金パンフレット(PDF:63KB)をご覧ください。

  1. 申請書
    <住宅取得に関する契約を取り交わした日が令和4年10月31日以前の場合>
    ダウンロードのリンク 新規ウインドウで開きます。様式第1号の2(第5条関係)東松島市定住化促進事業費補助金交付申請書兼請求書(PDF:50KB) の提出
    <住宅取得に関する契約を取り交わした日が令和4年11月1日以降の場合>
    ダウンロードのリンク 新規ウインドウで開きます。様式第1号の2_第5条関係_東松島市定住化促進事業費補助金交付申請書(令和4年11月1日以降)(PDF:48KB)の提出
    【添付書類】
    • 住民票の写し(申請者含む世帯員全員分)
    • 戸籍の附票の写し
      ※転居前住所地の居住期間要件や1年以内に本市に居住していないか等を確認します。
    • 住宅の位置図、平面図及び立面図
    • 住宅取得に関する契約書の写し(土地取得に関する費用を補助対象とする場合は、土地取得に関する契約書の写しも併せて提出)
    • 市区町村民税に係る納税証明書(直近年度)(複写可)
      ※納税状況を確認できるもの。(転居前住所地における市区町村民税等に滞納がない方が交付対象であるため。/交付要綱第3条)
      ※取得時期により「納期未到来のため発行不可又は滞納がないことが判断できない」ことがあり、場合によっては過年度証明書を添付をお願いする可能性があります。
    • 申請者の振込み先の資料(通帳、キャッシュカード)の写し
    • 住宅(及び土地)の登記事項証明等の写し ※所有権の取得・移転を確認できるもの
    • 住宅取得に係る領収書の写し(土地取得に関する費用も補助対象とする場合、土地取得に係る領収書の写しも併せて提出)
      ※金融機関の振込申請書の写し等申請時契約の履行を確認できるもの
    • 検査済証の写し
  2. 市より交付決定通知の送付
  3. 市の現地調査後、補助金額確定通知の送付→指定口座への振込
    ※振込までには、書類完備から2週間~4週間掛かります。

対象とならない方

 東日本大震災時に東松島市に居住し、被災した転入予定者であって、東松島市からの被災者支援措置(防災集団移転促進事業による土地の取得を含む)を受けている方及び東松島市の被災者支援措置を受けることが可能な方。(詳しくはお問い合わせください)

※被災住宅再建支援事業との併用はできません。

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お問い合わせ先

復興政策課 地方創生・基地対策係

〒981-0503 宮城県東松島市矢本字上河戸36番地1 東松島市役所
電話:0225-82-1111 内線1231~1236 FAX:0225-82-8143

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東松島市役所

〒981-0503 宮城県東松島市矢本字上河戸36番地1(矢本庁舎)
〒981-0303 宮城県東松島市小野字新宮前5番地(鳴瀬庁舎)
電話:0225-82-1111(代表)
FAX:0225-82-8143
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