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定住化促進事業補助金交付制度

更新日:2024年6月18日

東松島市定住化促進事業補助金交付制度

 東松島市では「東松島市版総合戦略」の一環として、定住化促進を図るために、現在、市外に居住し、東松島市内に住宅を取得しようとする方(空家バンクを通じての購入も対象です)等に、予算の範囲内で住宅の取得費用を補助する「東松島市定住化促進事業補助金」を交付します。

令和6年度予算に達しましたので、受付を終了します。(令和6年6月18日10時30分時点)
 年度内中に予算が追加で確保された場合、受付を再開する可能性があります。再開する場合は、ホームページによりお知らせします。

補助対象となる方

 市内の住宅を取得する契約を締結した方で、かつ、市税等に滞納のない方のうち、次のいずれかに該当する方

(1)申請日時点で東松島市外に居住し、申請時から前1年以内に本市に居住したことがない方で、申請日の属する年度又はその前年度中に契約締結している方

(2)契約締結日時点で東松島市外に居住し、既に取得した市内の住宅に住所を移した方のうち、契約締結日から直近1年以内に東松島市に居住したことがない方で、申請日の属する年度又はその前年度中に契約締結している方

(3)契約締結日時点で東松島市内の賃貸住宅に居住し、その賃貸住宅の居住期間が2年以内、かつ、その賃貸住宅に居住する前1年以内に東松島市内に居住したことのない方のうち、契約締結日が令和5年度中であり、令和6年度中に補助金の申請をする方

(4)東松島市内に過去居住又は市内で勤務(経営)したことのある方で、東松島市内にある実家(三親等内の親族が所有する戸建住宅)にUターンし、その居住期間が2年以内、かつ、Uターンする前1年以内に東松島市内に居住していない方のうち、契約締結日が令和5年度中であり、令和6年度中に補助金の申請をする方

 ※補助対象について、詳しい内容をお聞きしたい場合は、市役所へご連絡ください。

補助金額

住宅取得の形態(新築、中古、市内業者の利用等)により25万円~最大100万円を補助します。

住宅取得に関する契約を取り交わした日が令和6年4月1日以降の場合

市内業者又は市内の個人と契約した場合 申請者が市外出身者 【新築又は改築】
住宅取得費用の10%又は100万円のいずれか低い方
【中古住宅(空き家バンク利用を含む)】
住宅取得費用の10%又は50万円のいずれか低い方
申請者が市内出身者 【新築又は改築、中古住宅(空き家バンク利用を含む)】
住宅取得費用の10%又は50万円のいずれか低い方
市外業者又は市外の個人と契約した場合 【新築又は改築】
住宅取得費用の10%又は50万円のいずれか低い方
【中古住宅】
住宅取得費用の10%又は25万円のいずれか低い方

住宅取得に関する契約を取り交わした日が令和6年3月31日以前の場合

市内業者を利用した場合 【新築・改築】
住宅取得に要した費用の10パーセント又は100万円のいずれか低い方。
【中古住宅】
住宅取得に要した費用の10パーセント又は50万円のいずれか低い方。
市内業者を利用しない場合 【新築・改築】
住宅取得に要した費用の10パーセント又は50万円のいずれか低い方。
【中古住宅】
住宅取得に要した費用の10パーセント又は25万円のいずれか低い方。
空き家バンクを利用した場合 住宅取得に要した費用の10パーセント又は50万円のいずれか低い方。

※店舗併用住宅を取得する場合、居住部分が2分の1以上であるものに限ります。
※取得する住宅が共有名義の場合は、住宅取得に要した費用等を持分の割合を乗じて補助金額を算出します。

その他

当該年度予算に達した場合は、受付を終了する場合があります。
申請者ご本人(及びご家族の方)以外の方が代理で申請する場合は委任状(任意様式)を添付願います。

フラット35地域活性化型の申請について

本補助金を申請する方は、併せて「フラット35地域活性化型」によるローン金利の引き下げを受けることが可能です。下記申請書を市に提出してください。

※本補助金を申請せず、フラット35の利用のみを本市に申請することは出来ません。

【フラット35】申請書

 ダウンロードのリンク 新規ウインドウで開きます。フラット35申請書(エクセル:23KB) ※令和3年4月1日様式変更しました

取得する住宅に住民票を異動する前に申請をして、異動後に実績報告をする場合の流れ(入居前申請・入居後実績)

 詳細は、ダウンロードのリンク 新規ウインドウで開きます。東松島市定住化促進事業費補助金パンフレット(PDF:162KB)をご覧ください。

  1. 入居前申請書
    <住宅取得に関する契約を取り交わした日が令和6年4月1日以降の場合>
    ダウンロードのリンク 新規ウインドウで開きます。様式第1号(第5条関係)東松島市定住化促進事業費補助金交付申請書(ワード:19KB)の提出
    <住宅取得に関する契約を取り交わした日が令和6年3月31日以前の場合>
    ダウンロードのリンク 新規ウインドウで開きます。様式第1号_(第5条関係)_東松島市定住化促進事業費補助金交付申請書(令和6年3月31日以前)(PDF:52KB)の提出
    【添付書類】
    • 住民票(転居前)の写し(複写可)
      ※申請者を含む世帯員全員分
    • 住宅の位置図(住宅地図等住宅の位置がわかるもの(ネット上のマップから出力したものでも可))、平面図、立面図
    • 住宅取得に関する契約書の写し
    • 市区町村民税に係る納税証明書(直近年度)(複写可)
      ※納税状況を確認できるもの。(転居前住所地における市区町村民税等に滞納がない方が交付対象であるため。)
      ※取得時期により「納期未到来のため発行不可又は滞納がないことが判断できない」ことがあり、場合によっては過年度証明書を添付をお願いする可能性があります。
    • 申請日前1年に本市に住所がないことが確認できるもの(戸籍の附票等、複写可)
      ※市内業者利用で新築等の場合(100万円補助)→出生地も確認できるもの
      ※(3)又は(4)該当の場合→Uターン者等であることも確認するできるもの
    • 申請者の振込先の資料(通帳、キャッシュカード等)の写し
    • 建築確認済証の写し
  2. 市より交付決定通知の送付
  3. 入居後実績報告書
    <住宅取得に関する契約を取り交わした日が令和6年4月1日以降の場合>
    ダウンロードのリンク 新規ウインドウで開きます。様式第6号(第8条関係)東松島市定住化促進事業費補助金実績報告書兼請求書(ワード:19KB)の提出
    <住宅取得に関する契約を取り交わした日が令和6年3月31日以前の場合>
    ダウンロードのリンク 新規ウインドウで開きます。様式第6号(第8条関係)東松島市定住化促進事業費補助金交付申請書(令和6年3月31日以前)(PDF:40KB)の提出
    【添付書類】
    • 住宅の登記事項証明等の写し
      ※所有権の取得・移転を確認できるもの
    • 住民票(転居後)の写し(複写可)
      ※申請者を含む世帯員全員分
    • 住宅取得に係る領収書の写し
      ※金融機関の振込申請書の写し等申請時契約の履行を確認できるもの
  4. 市の現地調査後、補助金額確定通知の送付→指定口座への振込
    ※振込までには、書類完備から2週間~4週間掛かります。

取得した住宅に住民票を異動した後に申請する場合の流れ(遡及申請)

詳細は、ダウンロードのリンク 新規ウインドウで開きます。東松島市定住化促進事業費補助金パンフレット(PDF:162KB)をご覧ください。

  1. 申請書
    <住宅取得に関する契約を取り交わした日が令和6年4月1日以降の場合>
    ダウンロードのリンク 新規ウインドウで開きます。様式第1号の2(第5条関係)東松島市定住化促進事業費補助金交付申請書兼請求書(ワード:19KB) の提出
    <住宅取得に関する契約を取り交わした日が令和6年3月31日以前の場合>
    ダウンロードのリンク 新規ウインドウで開きます。様式第1号の2_第5条関係_東松島市定住化促進事業費補助金交付申請書(令和6年3月31日以前)(PDF:48KB)の提出
    【添付書類】
    • 住民票(転入後)の写し(複写可)
      ※申請者含む世帯員全員分
    • 住宅の位置図、平面図及び立面図
    • 住宅取得に関する契約書の写し
    • 市区町村民税に係る納税証明書(直近年度)(複写可)
      ※納税状況を確認できるもの。(転居前住所地における市区町村民税等に滞納がない方が交付対象であるため。)
      ※取得時期により「納期未到来のため発行不可又は滞納がないことが判断できない」ことがあり、場合によっては過年度証明書を添付をお願いする可能性があります。
    • 申請者の振込み先の資料(通帳、キャッシュカード)の写し
    • 契約締結日前1年に市内に住所がないことが確認できるもの(戸籍の附票等、複写可)
      ※市内業者利用で新築等の場合(100万円補助)→出生地も確認できるもの
      ※(3)又は(4)該当の場合→Uターン者等であることも確認するできるもの
    • 住宅の登記事項証明等の写し
      ※所有権の取得・移転を確認できるもの
    • 住宅取得に係る領収書の写し
      ※金融機関の振込申請書の写し等申請時契約の履行を確認できるもの
    • 検査済証の写し
  2. 市より交付決定通知の送付
  3. 市の現地調査後、補助金額確定通知の送付→指定口座への振込
    ※振込までには、書類完備から2週間~4週間掛かります。

対象とならない方

  • 東日本大震災時に東松島市に居住し、被災した転入予定者であって、東松島市からの被災者支援措置(防災集団移転促進事業による土地の取得を含む)を受けている方及び東松島市の被災者支援措置を受けることが可能な方。(詳しくはお問い合わせください)
    ※被災住宅再建支援事業との併用はできません。
  • 東松島市移住支援金の交付を受けている方
  • 東松島市暴力団排除条例に定める暴力団関係者又はそれらと密接な関係にある者

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お問い合わせ先

復興政策課 地方創生・基地対策係

〒981-0503 宮城県東松島市矢本字上河戸36番地1 東松島市役所
電話:0225-82-1111 内線1231~1236 FAX:0225-82-8143

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仙台から東松島市まで約40分

東松島市役所

〒981-0503 宮城県東松島市矢本字上河戸36番地1(矢本庁舎)
〒981-0303 宮城県東松島市小野字新宮前5番地(鳴瀬庁舎)
電話:0225-82-1111(代表)
FAX:0225-82-8143
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