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二地域居住に係る「特定居住支援法人」の指定について

更新日:2025年9月12日

 東松島市では、地方への人の流れの創出・拡大を通じて地域の活性化を図るため、二地域居住を促進します。
 二地域居住とは、都市部と地方部の両方に生活拠点を持ち、行き来しながら暮らすライフスタイルです。人口減少や地域の担い手不足が進む中、こうした新しい暮らし方を支援する法人の存在がますます重要になっています。
 このようなことから、市の取組を補完・支援し、体制を強化することを目的に、「広域的地域活性化のための基盤整備に関する法律」に基づく「特定居住支援法人」の指定申請の受付を下記により開始しますのでお知らせします。

支援法人として指定する条件

(1)申請者が、特定非営利活動促進法(平成10年法律第7号)第2条第2項に規定する特定非営利
  活動法人、一般社団法人若しくは一般財団法人又は特定居住の促進を図る活動を行う会社であるこ
  と。
(2)東松島市特定居住支援法人の指定等に関する規則第8条の規定により、指定を取り消され、その
  取消しの日から1年を経過しない者でないこと。
(3)暴力団(東松島市暴力団排除条例(平成24年東松島市条例第44号。以下「暴排条例」という。)
  第2条第2号に規定する暴力団をいう。)でないこと。
(4)暴力団及び暴力団員等(暴排条例第2条第4号に規定する暴力団員等をいう。)の統制の下にある
  団体でないこと。
(5)役員のうちに次のいずれかに該当する者がいないこと。
  ア 未成年者
  イ 破産手続開始の決定を受けて復権を得ない者
  ウ 拘禁刑以上の刑に処せられ、その刑の執行を終わり、又は刑の執行を受けることがなくなった
   日から5年を経過しない者
  エ 心身の故障により業務を適正に遂行することができない者
  オ 暴力団員等
(6)申請者が支援法人として行おうとする業務の方法が広域的地域活性化のための基盤整備に関する
  法律(平成19年法律第52号)第29条各号に規定する業務として適切なものであること。
(7)申請者が、必要な人員の配置、個人情報の保護その他業務を適正かつ確実に遂行するために必要
  な措置を講じていること。
(8)申請者が、業務を的確かつ円滑に遂行するために必要な経理的基礎を有すること。

関係様式等について

提出書類

(1)特定居住支援法人指定申請書(様式第1号)
(2)定款
(3)登記事項証明書
(4)役員の氏名、住所及び略歴を記載した書面
(5)法人の組織及び沿革を記載した書面並びに事務分担を記載した書面
(6)前事業年度の事業報告書、収支決算書及び貸借対照表
(7)当該事業年度の事業計画書及び収支予算書
(8)これまでの特定居住の促進に関する活動実績を記載した書面
(9)広域的地域活性化のための基盤整備に関する法律第29条各号に規定する業務に関する計画書
(10)上記のほか、支援法人の業務に関し参考となる書類

東松島市特定居住支援法人

本市では、次のとおり支援法人を指定しています。

法人の名称又は商号     貴凛庁株式会社                            
法人の住所 東松島市野蒜字亀岡80番地
業務内容 広域的地域活性化のための基盤整備に関する法律(平成19年法律第52号)第29条に掲げられた業務
指定日 令和7年8月29日

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お問い合わせ先

復興政策課 地方創生・基地対策係

〒981-0503 宮城県東松島市矢本字上河戸36番地1 東松島市役所
電話:0225-82-1111 内線1330 FAX:0225-82-8143

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仙台から東松島市まで約40分

東松島市役所

〒981-0503 宮城県東松島市矢本字上河戸36番地1(矢本庁舎)
〒981-0303 宮城県東松島市小野字新宮前5番地(鳴瀬庁舎)
電話:0225-82-1111(代表)
FAX:0225-82-8143
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