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傍聴するためには

議会を監視するのは有権者

 市議会が市政を監視する役目があるとするなら、議会や議員を監視するのは有権者である市民の皆さんです。
 その議会や議員を知る方法の一つに傍聴があります。議会広報では伝えることのできない議会や議員の生の姿を見聞できます。
 本会議は、法律において公開が原則と定められています。議場では、議場の秩序維持と円滑な議事運営のために最低限の規則を定めています。

傍聴の仕方

【手順】備え付けの用紙に住所及び氏名を記入します。

入場前の諸注意

※次に該当する者は、傍聴席に入ることができません。

  • ビラ、旗、プラカード、笛、ラッパ等の傍聴に必要でないと認められる物品を持っている者
  • 酒気を帯びていると認められる者
  • 会議を妨害し、又は他人に迷惑を及ぼすおそれがあると認められる者

※傍聴人は、静粛を旨とし、次の事項を守らなければなりません。

  • 拍手その他の方法により公然と可否を表明しないこと。
  • 静粛にすること。
  • 鉢巻、腕章の類をする等の掲示威的行為をしないこと。
  • 帽子、コート及びマフラーの類を着用しないこと。ただし、病気その他の理由により議長又は委員長の許可を得たときは、この限りでない。
  • 飲食又は喫煙をしないこと。
  • 写真、映画、ビデオ等を撮影し、又は録音しないこと。ただし、あらかじめ議長又は委員長の許可を得たときは、この限りでない。
  • 携帯電話等については、使用できないよう電源を切ること。
  • その他議場の秩序を乱し、又は会議の妨害となるような行為をしないこと。

インターネットでも会議中継等が閲覧できます

 議場で開催される本会議は、インターネットを利用したパソコン、スマートフォン及びタブレット端末でライブ中継がご覧になれます。

お問い合わせ先

東松島市

〒981-0503 宮城県東松島市矢本字上河戸36番地1 東松島市役所
電話:0225-82-1111 FAX:0225-82-8143

更新日:2023年5月10日

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東松島市議会事務局

〒981-0503 宮城県東松島市矢本字上河戸36-1
電話:0225-82-1111(内線1311~1314) FAX:0225-82-1125(直通)
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