東松島市議会基本条例
議会基本条例を制定しました
議決機関としての役割並びに議員の職責及び職務を市民への誓約として示すとともに、その役割を果たすための具体策などを定めた議会基本条例を平成23年1月26日開催の本会議で議決しました。
前文、9章(全20条)及び附則で構成しています。施行日は、平成23年4月1日です。
議会基本条例を検証しました
東松島市議会基本条例は、平成23年1月26日開催の臨時会において議員提案により制定したものです。
本条例の検証を行うため、令和元年第3回定例会(令和元年9月27日)において議会基本条例検証に関する調査特別委員会を設置し、検証を行いました。
検証結果は、令和2年6月15日付けで委員長から議長へ、以下のとおり報告しました。
評価の基準
A:達成・・・・当該条項は概ね(8割程度)その目的を達成した
B:一部達成・・当該条項は一部(5割程度)その目的を達成した
C:努力要す・・当該条項は目的を達成できなかった(3割以下)
D:対象外・・・当該条項は検証の対象外とする
検証結果
A:達成・・・・ 9項目
B:一部達成・・26項目
C:努力要す・・ 6項目
D:対象外・・・13項目
※検証結果の詳細については、こちらをご覧ください。
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お問い合わせ先
議会事務局
〒981-0503 宮城県東松島市矢本字上河戸36番地1 東松島市役所
電話:0225-82-1111 内線1312~1314 FAX:0225-82-1125