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請願・陳情の手続き

 市の行政などについて意見や要望があるとき、議会に請願や陳情を提出することができます。

 詳しくは、ここをクリックしてください。請願・陳情をお出しになる方へ ダウンロードのリンク 新規ウインドウで開きます。見本(PDF:79KB)

提出できる人

 誰でも提出できます。

提出の時期

 随時受け付けておりますが、おおむね2月、6月、9月、12月の年4回開催される市議会定例会で審査されますので、各定例会が始まる前までに提出してください。

請願と陳情の違い

 請願は市議会議員1人以上の紹介が必要ですが、陳情は必要ありません。

 請願は担当の常任委員会等で審査し、その審査結果を基に本会議で採択(趣旨に賛成)、一部採択(趣旨の一部に賛成)、不採択(反対)かを決めます。採択された請願は、必要があると認める場合、その結果を市長又は関係機関に送付します。

 陳情は請願と違い、紹介議員を必要としません。東松島市議会では、議員から特に意見がある場合、議会運営委員会で協議します。また、特に意見が無い場合、各議員への配布及び本会議での報告となります。陳情者から申し出が無い場合、陳情者への報告等は行いませんので、報告等が必要な場合は陳情を提出する際に議会事務局へ申し出ください。

書くときの注意

  1. 用紙は、A4判を使用してください。書き方については、上記の「請願・陳情をお出しになる方へ」を参照願います。
  2. 請願・陳情者は、表題、趣旨、提出年月日及び住所を書き、署名又は記名押印してください。(法人の場合は、名称、代表者署名又は記名法人印を押印してください。)
  3. 請願・陳情者が多数のときは、代表者を決め、署名簿を末尾につけてください。
  4. 表題及び趣旨は、簡単明瞭に、誰が読んでもわかるようにしてください。
  5. 道路等の場所を示す必要があるものは、なるべく現地の見取図を添えてください。

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お問い合わせ先

議会事務局

〒981-0503 宮城県東松島市矢本字上河戸36番地1 東松島市役所
電話:0225-82-1111 内線1312~1314 FAX:0225-82-1125

更新日:2022年5月25日

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東松島市議会事務局

〒981-0503 宮城県東松島市矢本字上河戸36-1
電話:0225-82-1111(内線1311~1314) FAX:0225-82-1125(直通)
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