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東松島市妊産婦アクセス支援事業について

更新日:2026年4月30日

令和8年4月1日から、遠方の周産期母子医療センターなどへの受診が必要な方を対象に、受診にかかる交通費の一部助成を実施します。
ご不明な点がございましたら、下記問い合わせ先までご連絡ください。

対象者

東松島市に住民票があり、住所地から最も近い周産期母子医療センターまでの移動時間が片道おおむね60分以上かかる方。対象者の詳細は以下のとおりです。

(1)医学上の理由などにより、周産期母子医療センター等で妊婦健診を受診する必要がある方
(2)医学上の理由などにより、分娩のために周産期母子医療センター等に移動が必要な方
(3)医学上の理由などにより、産婦健診を分娩した周産期母子医療センター等で受診する方
(4)医学上の理由などにより、児の一か月児健診を分娩した周産期母子医療センター等で受診する方

※周産期母子医療センターとは、規定された病棟を備え、24時間体制での母体搬送および新生児搬送の受け入れ体制を有し、合併症妊娠や胎児異常など、母体と胎児におけるリスクの高い妊娠に対する高度な周産期医療を行うことができる医療施設のこと。

対象となる経費

令和8年4月1日以降に、妊婦健診、分娩、産婦健診、一か月児健診のために、片道おおむね60分以上かかる周産期母子医療センター等までの移動に要した交通費(往復)。

交通手段内容と助成額上限回数
自家用車の場合

(住所地と周産期母子医療センター等の距離)キロメートル×30円×(片道は×1、往復は×2)

(1)妊婦健診14回    
(2)分娩1回    
(3)産婦健診2回    
(4)一か月児健診1回    

タクシーの場合

(かかった費用)×0.8
※ただし、実際に支払った額に有料道路区間の利用料金が含まれる場合は、支払った額から、その利用料金を除いた額の8割となります。
※妊婦健診と分娩のために移動した場合に限り、タクシーも対象

(1)妊婦健診14回
(2)分娩1回
(3)産婦健診は助成対象外            
(4)一か月児健診は助成対象外    

申請方法

『東松島市妊産婦等アクセス支援事業助成金申請(兼請求)書』に必要事項を記入のうえ、次の書類を添えて、健康推進課窓口(矢本保健相談センター内)にご提出ください。

(1)東松島市妊産婦等アクセス支援事業助成金申請(兼請求)書
(2)本人確認ができるもの(公的機関が発行する顔写真付きの証明書など)
(3)母子健康手帳
(4)診療明細書または領収書の写し
(5)振込口座を確認できるもの
(6)周産期母子医療センターを受診する事由が確認できる書類(共通診療ノート等など)
(7)妊婦健診および分娩でタクシーを利用した場合は、タクシーの領収書の写し

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お問い合わせ先

健康推進課 子ども健康係

〒981-0503 宮城県東松島市矢本字上河戸36番地1 東松島市役所
電話:0225-82-1111 内線3102、3108、3111、3116、3123 FAX:0225-82-1244

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仙台から東松島市まで約40分

東松島市役所

〒981-0503 宮城県東松島市矢本字上河戸36番地1(矢本庁舎)
〒981-0303 宮城県東松島市小野字新宮前5番地(鳴瀬庁舎)
電話:0225-82-1111(代表)
FAX:0225-82-8143
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