身体障害者等に対する軽自動車税の減免
更新日:2018年5月16日
身体障害者等の方が所有している軽自動車で、通院・通学などのために使用している場合、軽自動車税の減免が受けられます。(障害者1人につき普通自動車を含め1台限り)
なお、障害等級種別、障害者本人が所有する(身体障害者が18歳未満、知的障害者および精神障害者の場合は、生計を一にする家族が所有でも該当)などの要件があります。
- 申請期間 5月24日(木曜)まで
※市税条例第90条に基づき、期限を過ぎると減免できませんので注意願います。
- 申請に必要なもの
- 身体障害者手帳等
- 運転する方の運転免許証
- 軽自動車税納税通知書
- 印鑑(認印可、ゴム印・スタンプ印不可)
- 自動車車検証
※29年度の減免者には、「減免申請書」を郵送します。
お問い合わせ先
税務課 市民税係
〒981-0503 宮城県東松島市矢本字上河戸36番地1 東松島市役所
電話:0225-82-1111 内線1135、1136、1138、1139、1142 FAX:0225-82-1208
