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有料道路の通行料金割引

更新日:2021年1月25日

 事前に障害者割引制度に登録し有料道路を利用する際、手帳の認定シールの提示で通行料金が通常
 料金の半額となります。

 (注)ETC無線通行(ノンストップ走行)を希望する方は、自動車の事前登録及びETCの利用
    申請が必要です。
 (注)障害者1人につき1台、自動車の事前登録が可能です。
 (注)登録する車は、所有者の要件があります。

対象者

 身体障害者手帳第1種、療育手帳Aの方
 障害者本人が運転、もしくは同乗しているときに割引が適用されます。

 身体障害者手帳第2種の方
 障害者本人が運転する場合のみ割引が適用になります。

対象となる自動車

 障害者本人、親族及び知人の所有する自動車・車検時の台車・二輪自動車(125ccを超える
 もの)・レンタカー・タクシー(第1種の方のみ)・福祉有償運送車両(第1種の方のみ)

 (注)タクシーは予約時または乗車時に利用可能か確認が必要です。
 (注)法人車(個人的に利用している場合も含む)は対象外となります。

事前登録車の所有者の要件

 身体障害者手帳第1種、療育手帳Aの場合
 障害者本人又は配偶者、直系家族、兄弟姉妹及びその配偶者並びに同居の親族等のほか、左記の方
 が車を所有していない場合は、障害者本人を継続して日常的に介護している方

 身体障害者手帳第2種の場合
 障害者本人又は配偶者、直系家族、兄弟姉妹及びその配偶者並びに同居の親族等
 

利用方法

 通行券発行、又はETCどちらでも利用できますが、事前に登録が必要です。

申請手続き

 (1)市高齢障害支援課窓口で申請をしていただきます。
 (2)対象になる場合には「有料道路障害者割引申請書兼ETC利用申請書」を記入していただきま
   す。
 (3)市より身体障害者手帳に認定シールを貼付し、「有料道路障害者割引申請書兼ETC利用申請
   書証明書(お客様用)」を交付します。
 (4)ETC利用者の方には、「ETC利用対象者証明書」と「封筒(有料道路ETC割引登録係宛)」
   を交付しますので、その後、封筒に切手を貼って提出(郵送)してください。
 (5)郵送後、有料道路ETC割引登録係より登録の通知が届きます。
   
   ※通知に記載されている登録日以前の割引は、対象外です。

手続きに必要なもの

ETCを利用する方

 (1)身体障害者手帳または療育手帳
 (2)車検証(電子車検証の場合は自動車検査証記録事項もお持ちください。)
 (3)運転免許証(障害者本人が運転する場合)
 (4)ETCカード(カードは原則として障害者本人名義のものになります。障害者本人が18歳未満の
   場合は親権者の名義でも手続き可能ですが、18歳に達した際に、障害者本人名義のETCカード
   に切り替える必要があります。)
 (5)ETC車載器の管理番号(ETC車載器セットアップ申込書・証明書等)

ETCを利用しない方

 (1)身体障害者手帳または療育手帳
 (2)車検証(電子車検証の場合は、自動車検査証記録事項もお持ちください。)
   (車の事前登録をする方のみ)
 (3)運転免許証(障害者本人が運転する場合)

割引有効期限について

 (1)新規申請及び変更申請においては、申請した日からその後の2回目の誕生日までとなります。
 (2)更新申請(有効期限2か月前から有効期限までの申請)においては、申請したその日からその
   後の3回目の誕生日までとなります。

 (注)更新申請の手続きは、有効期限が切れる2か月前から手続きが可能です。

注意事項

 障害者手帳に記載されている有料道路割引の有効期限が過ぎている場合は、本割引の対象となりま
 せん。

お問い合わせ先

福祉課 障害福祉係

〒981-0503 宮城県東松島市矢本字上河戸36番地1 東松島市役所
電話:0225-82-1111 内線1176、1177~1179、1191 FAX:0225-82-1392

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東松島市役所

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