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タクシー(ハイヤー)運賃割引

更新日:2021年1月25日

身体障害者手帳及び療育手帳の交付を受けている方が、タクシーを利用する場合、運賃の割引(1割)を受けられます。

  • 対象者

 (1)身体障害者手帳の交付を受けている方
 (2)療育手帳の交付を受けている方

  • 利用方法・手続き

 料金を支払う際、障害者手帳を提示することで、料金の1割が受けられます。
 ただし、タクシー会社によっては、割引を行っていない場合がありますので、乗車する前に確認をしてください。

お問い合わせ先

福祉課 障害福祉係

〒981-0503 宮城県東松島市矢本字上河戸36番地1 東松島市役所
電話:0225-82-1111 内線1176、1177~1179、1191 FAX:0225-82-1392

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仙台から東松島市まで約40分

東松島市役所

〒981-0503 宮城県東松島市矢本字上河戸36番地1(矢本庁舎)
〒981-0303 宮城県東松島市小野字新宮前5番地(鳴瀬庁舎)
電話:0225-82-1111(代表)
FAX:0225-82-8143
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