タクシー(ハイヤー)運賃割引
更新日:2021年1月25日
身体障害者手帳及び療育手帳の交付を受けている方が、タクシーを利用する場合、運賃の割引(1割)を受けられます。
- 対象者
(1)身体障害者手帳の交付を受けている方
(2)療育手帳の交付を受けている方
- 利用方法・手続き
料金を支払う際、障害者手帳を提示することで、料金の1割が受けられます。
ただし、タクシー会社によっては、割引を行っていない場合がありますので、乗車する前に確認をしてください。
お問い合わせ先
福祉課 障害福祉係
〒981-0503 宮城県東松島市矢本字上河戸36番地1 東松島市役所
電話:0225-82-1111 内線1177~1179、1191 FAX:0225-82-1392
