相続税に係る障害者控除
更新日:2021年1月25日
相続人が85歳未満の障害者のときは、相続税の額から次の計算で得た金額を控除することができます。
- 控除額の内訳
(1)普通障害者の方 障害者本人が85歳までの年数×10万円
(2)特別障害者の方 障害者本人が85歳までの年数×20万円
- 問合せ先
石巻税務署 電話:0225-22-4151
住所:〒986-0827 石巻市千石町2番35号
お問い合わせ先
福祉課 障害福祉係
〒981-0503 宮城県東松島市矢本字上河戸36番地1 東松島市役所
電話:0225-82-1111 内線1177~1179、1191 FAX:0225-82-1392
