NHK放送受信料の減免
更新日:2021年1月25日
障害のある方で、「日本放送協会放送受信料免除基準」に該当する場合は、申請によりNHK放送受信料の全額または半額が免除となります。
全額免除
次の要件すべてに該当する場合
(1)身体障害者手帳、療育手帳、または精神障害者保健福祉手帳のいずれかを所持していること。
(2)世帯全員が市民税非課税の場合
※世帯分離をしている場合でも住所が同一の場合は、同世帯となります。
半額免除
次の要件いずれかに該当する場合
(1)視覚・聴覚障害者により身体障害者手帳を所持している方が世帯主であり、
かつ、受診契約者であること。
(2)身体障害者手帳1級又は2級以上を所持している方が世帯主であり、
かつ、受診契約者であること。
(3)療育手帳Aを所持している方が世帯主であり、かつ、受診契約者であること。
(4)精神障害者保健福祉手帳1級を所持している方が世帯主であり、
かつ、受診契約者であること。
手続き
(1)市高齢障害支援課窓口で対象になるかご相談ください。
(2)対象になる場合には「放送受信料免除申請書(全額免除)」又は
「放送受信料免除申請書(半額免除)」を記入していただきます。
(3)市より「証明書」と「封筒(NHK宛)」を交付しますので、その後、
NHK宛に提出(郵送)してください。
(4)NHKより「免除受理通知書」が届きます。
問合せ先
NHKふれあいセンター(受付:全日9時~20時)
電話:0570-077077 または 電話:050-3786-5003
お問い合わせ先
福祉課 障害福祉係
〒981-0503 宮城県東松島市矢本字上河戸36番地1 東松島市役所
電話:0225-82-1111 内線1177~1179、1191 FAX:0225-82-1392
