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軽自動車税の減免

更新日:2021年1月25日

【軽自動車税】

4月1日時点で障害者本人所有の自動車に係る軽自動車税について減免を受けることができます。4月2日以後に自動車を取得した場合は、翌年から減免対象となります。

要件

(1)障害者本人が自動車を所有し、運転する場合

(2)障害者本人が自動車を所有し、生計を同一にする方が障害者の通院等のために運転する場合

○本人運転 ●家族等の運転

区分

障害区分

1級

2級

3級

4級

5級

6級

身体

視覚

○●

○●

○●

○●

   

聴覚

 

○●

○●

     

平衡機能

   

○●

     

音声・言語

   

○●

     

上肢

○●

○●

       

下肢

○●

○●

○●

体幹

○●

○●

○●

     

乳幼児期以前の
非進行性脳病変による運動機能

上肢

○●

○●

       

移動

○●

○●

○●

   

心臓

○●

 

○●

     

じん臓

○●

 

○●

     

呼吸器

○●

 

○●

     

ぼうこう・直腸・小腸

○●

 

○●

     

免疫

○●

○●

○●

     

肝臓

○●

○●

○●

     

療育手帳

判定が「A」 ●

精神障害者保健福祉手帳

○●

   

必要書類

 (1)ダウンロードのリンク 新規ウインドウで開きます。軽自動車税減免申請書(PDF:20KB)

 (2)障害手帳等

 (3)納付書

受付期間

 おおむね5月1日から軽自動車税の納期限(納付書に記載している日)である日の7日前までに申請をしてください。

 ※ 減免の適用を受けている方は、翌年以降については、納付書とともに軽自動車税減免申請書が
 同封されてきますので、その都度手続きをしてください。

問合せ先

 税務課市民税係 電話:0225-82-1111 内線1139

 住所:〒981-0503 東松島市矢本字上河戸36番1

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お問い合わせ先

福祉課 障害福祉係

〒981-0503 宮城県東松島市矢本字上河戸36番地1 東松島市役所
電話:0225-82-1111 内線1176、1177~1179、1191 FAX:0225-82-1392

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